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手話通訳による会議の傍聴について

ページ番号:0027331 更新日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示

会議等における手話通訳者の配置

 令和2年4月に本市で、「手話言語条例」と「障がいのある人の情報保障及びコミュニケーション手段の利用の促進に関する条例」の2つの条例が施行されました。本市議会でも開かれた議会を目指し、より多くの方に会議を傍聴していただけるように、事前に申し込みをいただいた場合に手話通訳者を配置いたします。

 公開されている本会議・委員会を傍聴する際に手話通訳をご希望の方は、傍聴予定日の原則5日前(土曜、日曜、祝日を除く)までに、申込書を議会事務局へご提出ください。

 事前に申し込みがない場合、または、申し込みをされてもやむをえない理由により手話通訳者を配置できない場合がございますので、ご了承願います。

 ・観音寺市議会手話通訳実施要領 [PDFファイル/49KB]

 ※本申込書は、手話通訳が必要な方の申込書です。手話通訳を必要としない傍聴を希望する方は、「傍聴案内」をご確認ください。

申込書

以下の手話通訳申込書をダウンロードして、ご利用ください。

 ・手話通訳申込書 [Wordファイル/16KB]

 ・手話通訳申込書 [PDFファイル/49KB]

 ・手話通訳申込書(記入例) [PDFファイル/52KB]

提出方法

 議会事務局への直接持参、郵送、Fax(0875-23-3914)または電子メール(gikai@city.kanonji.lg.jp)にてご提出ください。

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