ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > 市政 > 市の取り組み > 移住・定住促進 > > 移住支援サイト > 観音寺市移住促進に係る空き家活用型事業所整備補助金

さぬき豊浜ちょうさ祭<外部リンク>

おしらせ
その他支援関係
動画で紹介

旅色バナー<外部リンク>

観音寺市観光協会<外部リンク>

伊吹島<外部リンク>


観音寺市移住促進に係る空き家活用型事業所整備補助金

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

 観音寺市では、空き家の有効活用と本市への移住及び定住を促進するため、県外に本社がある法人事業者又は個人事業主(以下「事業者」という。)が、購入した空き家を事業所として改修する際の経費の一部について補助金を交付します。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

【お知らせ】

令和6年度の申請受付中です。
申請前にまずはふるさと活力創生課までお問い合わせください。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

銭形君と建物(事業所)

対象物件

 個人が居住を目的として建築又は購入したが、現に居住等をしていない一戸建て専用住宅又は一戸建て併用住宅であって、県が運営するWebサイト「かがわ住まいネット」に登録された観音寺市内の住宅(※)。

※ 観音寺市空き家バンクに登録された物件も含みます。

補助対象者

法人事業者または個人事業主。それぞれの定義は下記の通り。

【法人事業者】 
 会社法(平成17年法律第86号)上の本店(会社法の適用を受けない事業者については、会社法上の本店に相当する事業所)が県外にある法人をいう。

【個人事業主】
 税務署に個人事業の開業届出書及び所得税の青色申告承認申請書の提出をしている者をいう。

補助要件

下記1~6をすべて満たしているもの。

(1) 事業者が、購入した空き家(以下「対象物件」という。)を事業所として改修するもの。

(2) 自ら使用する事業所とするもの。(賃貸を目的とするものは対象外。)

(3) 対象物件の延べ床面積の2分の1以上を事業所として3年以上使用する予定であるもの。

(4) 【 法人事業者】の場合は改修した対象物件で勤務する法人事業者の従業者のうち1名以上が、【個人事業主】の場合は個人事業主が、香川県に転入して2年未満の移住者(※)又は移住者になる予定であるもの。


 ※【移住者】とは・・・一定期間居住する意思を持ち、観音寺市の住民基本台帳に登録されている者で、本市に転入する直前に、連続して3年以上香川県外に在住していた者

(5) 改修した対象物件で個人事業主又は法人事業者、その従業員、訪問者等がテレワークを行うための環境(机、椅子、インターネット環境等)を整えている又は整える予定であるもの。

(6) 国庫補助金、県補助金等が交付されていないもの。

補助対象経費

【家屋改修費】
 家屋の改修に要する経費(耐震診断に要する経費及び家財道具の処分に要する経費並びに整備される対象物件と構造上一体となっている電気、ガス、給排水、空調、トイレその他通常必要と認められる設備の整備に要する経費を含む。)

【通信環境整備費】
 Wi-Fi環境整備費、電話回線工事費、通信回線工事費、セキュリティ関連機器の購入費その他の通信設備の導入に係る経費(月額利用料等の維持費を除く。)

補助金額

補助対象経費(家屋改修費と通信環境整備費の合計額)の1/2。補助上限額はそれぞれ下記のとおり。

【補助上限額】
 〇法人事業者 400万円
 〇個人事業主 200万円

ただし補助対象経費が100万円未満の場合は補助対象外。

手続きその1:申請について

☆ 申請書を出す前に、必ず事前にご相談ください ☆

【申請受付期間】

令和6年6月10日まで(その他期間は申請不可)
 ※上記期日で申請を締め切りますが、審査の結果、再度募集をする場合もあります。​
 ※申請状況により、予定より早く受付期間を締め切る場合もあります。

 

【提出書類】

下記書類を揃えてふるさと活力創生課まで提出してください。

1. 申請書(様式第1号) [Wordファイル/15KB]・ [PDFファイル/69KB]

2. 事業計画書(様式第1号_別紙1) [Wordファイル/14KB]・ [PDFファイル/49KB]

3. 誓約書(様式第1号_別紙2) [Wordファイル/13KB]・ [PDFファイル/57KB]

4. 【法人事業者】の場合は登記簿謄本、【個人事業主】の場合は個人事業の開業届出書及び所得税の青色申告承認申請書の写し

5. 営業許可証の写し(営業許認可を必要とする業種の場合に限り、申請時にない場合は実績報告書提出時に提出するものとする。)

6. 対象物件の所有権が確認できる書類

7. 対象物件の図面等の対象物件の延べ床面積の2分の1以上を事業所として使用することが分かる書類

8. 対象物件の周辺環境が分かる位置図

9. 対象物件の現状写真

10. 補助対象経費の合計額及び当該合計額の内訳が確認できる書類

11. 従業者又は個人事業主が移住者であることを確認できる戸籍の附票(申請時にない場合は、実績報告書提出時に提出するものとする。)

12. その他、市長が必要と認める書類

☆ 注意 ☆ 事業の着手は「交付決定」が出てから!

申請書類を受け取り後、その内容を審査します。内容が適切と認めた場合は「(補助金)交付決定」の通知書を発行しますので、それ以降に事業へ着手してください。

なお、審査には1か月弱のお時間をいただきますので、ご承知おきください。

もし、効率的な実施を図るために交付決定前に事業に着手する場合には、交付決定前着手届(様式第2号) [Wordファイル/12KB]・ [PDFファイル/48KB]」を提出してください。

手続きその2:実績報告について

補助事業完了後、下記書類を揃えてふるさと活力創生課まで提出してください。
なお提出期限は申請した年度の2月末までとなります、ご注意ください

【提出書類】

1. 実績報告書(様式第8号) [Wordファイル/14KB]・ [PDFファイル/109KB]

2. 事業報告書(様式第8号_別紙) [Wordファイル/14KB]・ [PDFファイル/41KB]

3. 補助対象経費の合計額及び当該合計額の内訳が確認できる請求書の写し

4. 補助対象経費の合計額を支払ったことが確認できる書類の写し

5. 対象物件の外観、内観及び修繕箇所の完成写真並びに購入物品の写真

6. その他、市長が必要と認める書類

手続きその3:請求について

実績報告書類の内容を審査し、「(補助金の)額の確定通知」の文書を発行しますので、
請求書(様式第10号) [Wordファイル/13KB]・ [PDFファイル/110KB]」をふるさと活力創生課まで提出してください。

その後、指定の口座へ補助金を振り込みます。

交付決定の取り消しについて

下記のいずれかに該当する場合に、補助金の交付決定の全部もしくは一部を取り消します

1. 補助事業者が、法令、この要綱又はこれらに基づく市長の処分若しくは指示に違反した場合

2. 補助事業者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合

3. 補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為をした場合

4. 交付決定の後に生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

5. 補助事業の完了日から3年間、「対象物件の延べ床面積の2分の1以上を事業所として3年以上使用する」要件を満たさなくなった場合。

返還義務について

交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金を返還していただく場合があります

ダウンロード

観音寺市移住等促進に係る空き家活用型事業所整備補助金交付要綱 [PDFファイル/199KB]

申請書(様式第1号) [Wordファイル/15KB]・ [PDFファイル/69KB]

事業計画書(様式第1号_別紙1) [Wordファイル/14KB]・ [PDFファイル/49KB]

誓約書(様式第1号_別紙2) [Wordファイル/13KB]・ [PDFファイル/57KB]

交付決定前着手届(様式第2号) [Wordファイル/12KB]・ [PDFファイル/48KB]

変更承認申請書(様式第4号) [Wordファイル/12KB]・ [PDFファイル/107KB]

廃止承認申請書(様式第6号) [Wordファイル/12KB]・ [PDFファイル/102KB]

事故報告書(様式第7号) [Wordファイル/12KB]・ [PDFファイル/123KB]

実績報告書(様式第8号) [Wordファイル/14KB]・ [PDFファイル/109KB]

事業報告書(様式第8号_別紙) [Wordファイル/14KB]・ [PDFファイル/41KB]

請求書(様式第10号) [Wordファイル/13KB]・ [PDFファイル/110KB]

財産の処分に係る承認申請書(様式第11号) [Wordファイル/13KB]・ [PDFファイル/116KB]

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

前のページに戻る
このページのトップへ