内容
観音寺市内の中小企業者が経営の近代化を図るため融資を受けた場合に、市が予算の範囲内においてその融資に係る利子の一部を補助する。
対象者
利子補給を受けることができる者は、次の各号に揚げる要件をすべて満たす者とする。
- 市内に事業所を有する中小企業者であること。
- 市税を完納している者であること。
- 観音寺商工会議所または観音寺市大豊商工会の推薦を受けた者であること。
- 次に揚げる融資を受ける者であること。
ア.マル経資金融資(小規模事業者経営改善資金融資)
イ.メンバーズローン(観音寺商工会議所または観音寺市大豊商工会と提携している金融機関(観音寺信用金庫、高松信用金庫、香川県信用組合、及び株式会社百十四銀行)のメンバーズビジネスローンをいう。)
利子補給金額等
- 利子補給の対象となる融資は設備資金(土地の購入及び整備に係る資金は除く。)に係る借入とし、利子補給の対象となる融資金額は2,000万円以下とする。この場合において、融資金額が2,000万円を超える場合は2,000万円に係る部分とする。
- 利子補給期間は、5年以内とする。
- 利子補給の金額は、償還利子の50パーセントとする。この場合において、1円未満の端数は切り捨てるものとする。
交付申請
利子補給を受けようとする者は、毎年1月1日から同年12月末日までの償還分に係る上記<利子補給金額等>に規定する金額について、翌年2月10日までに次の各号に揚げる書類を、観音寺商工会議所または観音寺市大豊商工会議所においてとりまとめて市長に提出するものとする。
- 観音寺市中小企業経営改善資金利子補給金交付申請書(様式第1号)
- 融資金融機関が発行する融資金償還明細書(観音寺商工会議所会頭または観音寺市大豊商工会会長の証明のあるもの)
- 融資金貸付決定書の写し
- 市税完納証明書
(※交付申請を行ったものが、提出した市税完納証明書の発行の日以後3か月以内に別の交付申請を行うときは、市税完納証明書の提出を省略することができる。)
お問い合わせ
- 観音寺商工会議所(25-3073)
- 観音寺市大豊商工会(54-2159) または
- 商工観光課(23-3933)
<外部リンク>
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