本文
犬を飼っている方の手続きと飼い主へのお願い
飼っている犬のためにもマナーを守って飼いましょう。

犬を飼うときは(登録・鑑札の交付)
犬の登録 (鑑札の交付)
動物病院や生活環境課、各支所でできます。新しく犬を飼い始めたときや犬の死亡・飼い主が転居したときなど必ず届出してください。
- 登録をすると鑑札(小判型プレート)をお渡ししますので、首輪につけておきましょう。迷い犬になったとき、飼い主を見つける大事な手がかりになります。
- 登録には登録手数料3,000円が必要です。
※スマート申請はこちら<外部リンク>(クレジットカードでのお支払のみになります。)
鑑札の再交付
鑑札をなくしたとき、き損したときは、新しい鑑札を交付します。迷い犬になったとき、飼い主を見つける大事な手がかりになります。再交付の申請をしましょう。再交付には手数料1,600円が必要です。
犬の鑑札または注射済票の再交付申請書 [PDFファイル/38KB]
犬の鑑札または注射済票の再交付申請書 [Wordファイル/13KB]
※スマート申請はこちら<外部リンク>(クレジットカードでのお支払のみになります。)
犬の所在地等の変更届
犬の登録内容で、次の事項(犬の所在地、犬の所有者、犬の所有者の氏名・住所)が変更になったときは変更届が必要です。
※スマート申請はこちら<外部リンク>
犬の死亡届
犬が死亡したときは、死亡届が必要です。
※スマート申請はこちら<外部リンク>
狂犬病予防注射について
生後90日を超えた飼い犬には、「犬の登録」と「狂犬病予防注射」が義務付けられています。
狂犬病は、治療法がなく発症すると100%死亡する恐ろしい病気です。対処方法は予防注射しかないので、年1回の予防接種は必ず受けるようにしましょう。
- 予防注射手数料 3,000円(注射料金2,450円・注射済票交付手数料550円)
- 集団予防注射は、『予防注射の案内ハガキ』、『広報かんおんじ』に掲載されている会場で受けることができます。
- 期間内に接種が受けられなかったときは「香川県獣医師会指定の動物病院」で受けられます。
- 「集団予防注射会場」や「香川県獣医師会指定の動物病院」以外で予防接種だけを受けた場合は、生活環境課や各支所で注射済票の交付手続きをしてください。
- 手続きに、注射時に発行された「注射済証」と手数料550円が必要です。
- 交付された注射済票は犬の首輪につけておきましょう。 迷い犬になったとき、飼い主を見つける大事な手がかりになります。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 観音寺動物病院 | 坂本町6-8-18 | 25-9035 |
| サカモト動物病院 | 坂本町2-9-13 | 24-0011 |
| はるひな動物病院 | 木之郷町974-1 | 27-8912 |
予防注射済票再交付
予防注射済票をなくしたとき、き損したときは、新しい注射済票を交付します。迷い犬になったとき、飼い主を見つける大事な手がかりになります。再交付の申請をしましょう。再交付には手数料340円が必要です。
犬の鑑札または注射済票の再交付申請書 [PDFファイル/38KB]
犬の鑑札または注射済票の再交付申請書 [Wordファイル/13KB]
※スマート申請はこちら<外部リンク>(クレジットカードでのお支払のみになります。)
犬の飼い方 マナーを守りましょう!
「 香川県動物の愛護及び管理に関する条例」で放し飼いの禁止など飼い主の責務について示されており、周辺住民等に迷惑をかけないように配慮するマナー、社会的責任が求められています。
飼い犬に鑑札と狂犬病予防注射済票の装着を!
鑑札や狂犬病予防注射済票を装着することで迷い犬になったとき、飼い主を見つける大事な手がかりになります。
犬の放し飼いはやめましょう。
放し飼いをしていると誤って人にけがを負わせてしまったり、交通事故の原因となったり、飼うことのできない犬が生まれてくることもあります。香川県条例(香川県動物の愛護及び管理に関する条例)で、放し飼いは禁じられています。犬はきちんとリード等でつないで飼うか、柵の中や室内で飼いましょう。また、散歩のときもリードを離さず、他人に恐怖感を与えないように十分配慮することを心掛けましょう。
ふんの後始末について
道路や公園などが犬のふんで汚されているとの苦情が多く寄せられています。他の人に迷惑を掛けないためにも散歩をするときは、袋やスコップなどを持ちふんをしたときは後始末をしましょう。
責任を持って最後まで 終生飼養しましょう。
「動物の愛護及び管理に関する法律」では、飼い主の責務として動物がその命を終えるまで適正に飼うように求められています。動物を飼うからには、一生涯責任を持たなければなりません。安易に犬を飼うことは、命を粗末にすることにつながりますので、最後まで責任をもって飼いましょう。もし、やむを得ず飼えなくなった時には他の人に飼ってもらうか、西讃保健福祉事務所衛生課(電話25-4383)に相談してください。
犬を捨てるのはやめましょう。
愛護動物の遺棄は法律で罰金が科されます。やむを得ず飼えなくなった時には他の人に飼ってもらうか、西讃保健福祉事務所衛生課(電話25-4383)に相談してください。
関連情報
- ペットが迷子になったらすぐに連絡してください<外部リンク>
- ペット同行避難について<外部リンク>
- 無責任なエサやりは不幸な猫を増やします<外部リンク>
- 譲渡犬・譲渡猫の情報について<外部リンク>


