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観音寺市中小企業者エネルギー価格高騰対策支援金

ページ番号:0000484 更新日:2025年4月23日更新 印刷ページ表示

観音寺市中小企業者エネルギー価格高騰対策支援金

エネルギー価格の高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置かれている市内中小企業者等の負担を軽減し、事業の継続を支援するため、市が予算の範囲内で「観音寺市中小企業者エネルギー価格高騰対策支援金」(以下「支援金」という。)を交付します。

   申請受付概要 観音寺市中小企業者エネルギー価格高騰対策支援金 [PDFファイル/102KB]

交付対象者(※農林漁業者も次の要件を満たす場合は、対象となります。)

※エネルギー経費とは、電気、ガス、ガソリン、灯油、軽油、重油に係る経費です。

 督促料や延滞料等は、支援金の対象となりません。

(1) 市内中小企業者 (個人事業主の方は、(2)または(3)へ)

交付対象者は、次の(ア)から(オ)までのすべての要件を満たす必要があります。

(ア) 市内に事業所を有する中小企業者※1であること。

(イ) 令和7年1月1日以前から市内で事業を営んでおり、今後もこの事業を市内で継続する意思を有すること。

(ウ) 市内で事業を営むために要した経費のうち、令和6年1月から令和6年12月までのうち任意の1か月において支払ったエネルギー経費の合計額が3万円以上であること。(市外事業所でのエネルギー経費は対象外)

(エ) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ)または暴力団員と密接な関係を有すると認められる者でないこと。

(オ) 法人税法別表第1に掲げる公共法人、政治団体または宗教上の組織若しくは団体でないこと。

中小企業基本法:中小企業者の範囲及び用語の定義 抜粋

一 資本金の額または出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

二 資本金の額または出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの

三 資本金の額または出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの

四 資本金の額または出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であつて、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの

 ※1 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者

【中小企業基本法上の「会社」に該当しないものの例】
 社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人、農事組合法人、農業法人(会社法の会社または有限会社を除く。)、組合(農業協同組合、生活協同組合、中小企業等協同組合法等に基づく組合等)または有限責任事業組合

(2) 市内在住個人事業主

交付対象者は、次の(ア)から(エ)までのすべての要件を満たす必要があります。

(ア) 令和7年1月1日以前から市内に住所を有する個人事業主であること。

(イ) 令和7年1月1日以前から事業を営んでおり、今後もこの事業を継続する意思を有すること。

(ウ) 個人事業主の事業全体において要した経費のうち、令和6年1月から令和6年12月までのうち任意の1か月において支払ったエネルギー経費の合計額が3万円以上であること。(市外事業所でのエネルギー経費も含む)

(エ) 暴力団員または暴力団員と密接な関係を有すると認められる者でないこと。

(3) 市外在住個人事業主

交付対象者は、次の(ア)から(エ)までのすべての要件を満たす必要があります。

(ア) 市内に事業所を有する個人事業主であること。

(イ) 令和7年1月1日以前から市内で事業を営んでおり、今後もこの事業を市内で継続する意思を有すること。

(ウ) 市内で事業を営むために要した経費のうち、令和6年1月から令和6年12月までのうち任意の1か月において支払ったエネルギー経費の合計額が3万円以上であること。(市外事業所でのエネルギー経費は対象外)

(エ) 暴力団員または暴力団員と密接な関係を有すると認められる者でないこと。

交付対象外

次の各号に掲げる支援金の申請をしている者または申請を予定している者は、交付の対象となりません。

(1) 令和6年度観音寺市医療・介護・障害等サービス事業者物価高騰対策支援金

(2) 令和6年度観音寺市公衆浴場物価高騰対策支援金 

(3) 観音寺市農林業者物価高騰対策支援金 

     →支援金詳細はこちらから

(4) 観音寺市漁業者物価高騰対策支援金 

     →支援金詳細はこちらから

※上記のリンク先をクリックするとこの支援金のページに移行します

対象月(任意の1か月)の考え方

エネルギー経費の対象月については、使用月や請求月ではなく、支払月で判断してください。
ただし、複数の月を選択することはできず、複数月分を一括で支払った場合などは、
金額の多い月(明細等で確認できること)を支払月としてください。

 〇現金払い(振込を含む)・・・現金で支払いをした日の属する月
  (例)9月20日にガソリンを給油し、現金で支払った。
     →9月のエネルギー経費

 〇口座振替払い・・・口座振替(自動引き落とし)があった日の属する月
  (例)11月1日から11月30日までに係る電気料金を12月20日の口座振替にて支払った。
     →12月のエネルギー経費

 〇クレジットカード払い・・・クレジットカード利用代金の口座振替があった日の属する月
                 (クレジットカードを使用した日ではありません)
  (例)9月30日に軽油を給油し、クレジットカード払いを利用、
     その利用代金を11月10日の口座振替にて支払った。
     →11月のエネルギー経費

 

交付対象経費

(1) 市内中小企業者(個人事業主の方は、(2)または(3)へ)

市内で事業を営むために要した経費のうち、令和6年1月から令和6年12月までのうち任意の1か月において支払ったエネルギー経費の合計額。(市外事業所でのエネルギー経費は対象外)

(2) 市内在住個人事業主

個人事業主の事業全体において要した経費のうち、令和6年1月から令和6年12月までのうち任意の1か月において支払ったエネルギー経費の合計額。(市外事業所でのエネルギー経費も含む)

(3) 市外在住個人事業主

市内で事業を営むために要した経費のうち、令和6年1月から令和6年12月までのうち任意の1か月において支払ったエネルギー経費の合計額。(市外事業所でのエネルギー経費は対象外)

 

支援金の額

交付対象経費 支援金の額

交付対象経費の区分に応じて支援金を交付します。

          30,000円以上 60,000円未満            30,000円
          60,000円以上 90,000円未満      60,000円
          90,000円以上      90,000円

※交付回数は、1中小企業者につき1回限りとします。
※この支援金は、課税対象となります。

申請方法

申請受付要項 観音寺市中小企業者エネルギー価格高騰対策支援金 [PDFファイル/707KB]をご確認ください。

申請期間

令和7年6月2日(月曜日)から令和7年7月31日(木曜日)まで

(郵送の場合、令和7年7月31日(木曜日)の当日消印有効)

申請に必要な書類

1 観音寺市中小企業者エネルギー価格高騰対策支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)

     申請書兼請求書 [PDFファイル/86KB]
      ・申請書兼請求書 [Wordファイル/16KB]
      ・
【記入例】申請書兼請求書(様式第1号) [PDFファイル/163KB]

2 エネルギー経費申告書(様式第2号)

 (1)市内中小企業者(個人事業主の方は、(2)または(3)へ)

      ・ エネルギー経費申告書(その1 市内中小企業者用) [PDFファイル/89KB]
      ・ エネルギー経費申告書(その1 市内中小企業者用) [Wordファイル/16KB]

 (2)市内在住個人事業主

      ・ エネルギー経費申告書(その2 市内在住個人事業主用) [PDFファイル/89KB]
      ・ エネルギー経費申告書(その2 市内在住個人事業主用) [Wordファイル/16KB]

 (3)市外在住個人事業主

      ・ エネルギー経費申告書(その3 市外在住個人事業主用) [PDFファイル/90KB]
      ・ エネルギー経費申告書(その3 市外在住個人事業主用) [Wordファイル/16KB]

  【記載例】エネルギー経費申告書 [PDFファイル/152KB]

3 エネルギー経費の内訳が確認できる書類等

  宛名、支払日や領収日、品目、支払金額、使用場所等が確認できるものを提出してください。

   〇現金払い(振込を含む)の場合は、
    (1)「領収書等」の写し
     ※領収書にエネルギー経費の内訳が記載されていない場合、請求書や納品書等の
       経費の内容が分かるものを併せて提出してください。

   〇口座振替払いの場合は、
    (1)「内訳が分かる請求書や納品書」の写し
    (2)「口座振替済であることが確認できる通帳の該当頁」の写し、または
       「口座振替済のお知らせ」の写し等

   〇クレジットカード払いの場合は、
    (1)「内訳が分かる請求書や納品書」の写し
    (2)「クレジットカード利用明細書」の写し
    (3)「口座振替済であることが確認できる通帳の該当頁」の写し等

   ※ガソリン代等の領収書に宛名の記載がない場合、領収書の写しの余白に、
    利用者(例:〇〇会社)と利用目的(例:業務利用のため)を記載してください。

4 税務署等に提出した直近の確定申告書類の写し

  【(1)市内中小企業者の場合】
    ・「法人税確定申告書(事業年度分の法人税申告書別表一)」の写し
    ※県外に主たる事務所を置く場合は、「法人県民税・事業税・地方法人特別税確定申告書」の写し

  【(2)(3)個人事業主の場合】
    ・「所得税及び復興特別所得税の申告書B(第一表)」の写し
         ※マイナンバーの部分は、必ず、黒く塗りつぶして提出してください。

  〇税務署受付印または電子申告の日時等の記載のあるものを提出してください。
   (もしくは電子申告の「受付通知メール」の写しを添付)

  〇令和6年以降に創業した場合は、「個人事業の開業・廃業等届出書」 「法人設立届出書」等の
   写しを提出してください。

  〇確定申告義務がない場合等は、「市民税・県民税の申告書の控え」の写しを提出してください。

5 誓約書(様式第3号)

    誓約内容を確認し、申請者(法人の代表者または個人事業主)が自署してください。

   ・誓約書 [PDFファイル/96KB]

   ・誓約書 [Wordファイル/15KB]
   【記載例】誓約書 [PDFファイル/145KB]

6 支援金の振込先口座が確認できる書類等の写し

     ・口座名義人、金融機関名(店名)、預貯金の種別及び口座番号が記載されたものを提出してください。
    (例:通帳の1・2ページ目部分の写し)
    (インターネットバンキングをご利用の方は、上記事項が記載されたページを印刷したもの)

   ・口座名義は申請者が法人の場合はこの法人、申請者が個人事業主の場合はこの個人に限ります。

7 本人確認書類の写し(個人事業主の場合)

     ・運転免許証、マイナンバーカード(表面のみ)、パスポート、保険証等の写し

8 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

 

※申請書類がホームページから入手できない場合は、次の場所で配布しています。

  ・市役所本庁舎 1階 総合案内 もしくは 3階商工観光課(38番)窓口
  ・大野原支所、豊浜支所、伊吹支所 (注)お問い合わせには対応しておりません。

受付方法

次のいずれかの方法でご提出ください。
必要に応じて書類の修正および追加書類の提出を求めることがあります。

1 持ってくるの場合
   市役所本庁舎3階 商工観光課(38番窓口)までお持ちください。

2 郵送の場合
   申請書類を次の宛先に郵送してください。
   なお、簡易書留など郵便物追跡ができる方法でお願いします。
   令和7年7月31日(木曜日)の当日消印有効です。

   〈宛先〉〒768-8601
    観音寺市坂本町一丁目1番1号 商工観光課内
    「中小企業者エネルギー支援金」申請受付 宛

    ※1 送料は、申請者側で負担をお願いします。
    ※2 封筒の裏面には、差出人の住所・氏名を必ず記載してください。

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