香川県知事選挙 令和8年8月30日執行
候補者情報
香川県知事選挙の候補者情報は、香川県のホームページをご覧ください。
告示日 令和8年8月13日(木)
投票日 令和8年8月30日(日)
投票時間
午前7時~午後8時
(伊吹町は午前7時~午後7時まで)
投票所入場券
入場券は今回から「はがき(白地に緑色)」で届きます。
告示日(8月13日)から順次郵送されます。
投票の際は、ご自分の氏名が記載されたご本人の入場券であることを確認し、記載された投票所または期日前投票所にお持ちください。
入場券が届かなかったり、紛失したときは、投票所でその旨お申し出ください。
入場券がなくても、免許証等でご本人確認・選挙権があることを確認できれば投票できます。
期日前投票について
8月30日投票日当日、予定があり投票所に行けない人は、期日前投票ができます。
| 期日前投票所 |
期間 |
時間 |
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観音寺共同福祉施設1階 展示ホール
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8月14日(金)~ 8月29日(土)
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午前8時30分~午後8時 |
| 大野原いきいきセンター |
8月28日(金)~ 8月29日(土) |
午前9時~午後5時 |
| 豊浜中央公民館1階 講義室 |
8月28日(金)~ 8月29日(土) |
午前9時~午後5時 |
投票所入場券(はがき)裏面の「期日前投票宣誓書」に記入のうえ、期日前投票所へお持ちください。
期日前投票は、住所地にかかわらず、観音寺・大野原・豊浜 上記3か所 いずれの期日前投票所でも投票できます。
詳しくはこちらをご覧ください→期日前投票制度
投票場所
投票日当日8月30日は、郵送された投票所入場券に記載された投票所のみで投票できます。
※投票所一覧
※市内3か所で投票所がこれまでの場所から変わります。
豊田公民館 → 笑いの家とよた(豊田幼稚園跡)
奥谷自治会館 → 粟井公民館
田野々自治会館 → 五郷活性化センター
観音寺市で投票できる人
・平成20年8月31日以前に生まれた人
・令和8年5月12日以前から本市の住民基本台帳に記録されていて、引き続き本市に住んでいる人
・選挙権を停止されていない人
※香川県内の他の市町に転出し、引き続き県内に居住している人で、観音寺市から転出後4か月を経過しておらず(転出前に3か月以上観音寺市に住所があった方に限ります。)、転入先の選挙人名簿に登録されていない人は、観音寺市で投票することができます。
不在者投票について
選挙期間中、仕事などで遠隔地に滞在している人は、滞在地の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
詳しくは不在者投票制度をご覧ください。
投票可能期間 8月14日(金)~8月29日(土)※土、日曜日も実施
時間 午前8時30分~午後8時
1 投票用紙の請求
観音寺市の名簿に登録されている方が、滞在地で投票する場合は、次の請求書を下記に郵送又は窓口にお持ちください。
投票用紙等請求書兼宣誓書 [Wordファイル/16KB]
請求先 〒768-8601 香川県観音寺市坂本町一丁目1番1号 観音寺市選挙管理委員会事務局 宛
※マイナンバーカードを利用して、パソコンやスマートフォンからオンラインでも請求を行うことができます。申請には、マイナンバーカード読み取りに対応したスマートフォンまたはパソコンとICカードリーダーが必要です。
オンライン申請 「マイナポータル ぴったりサービス」<外部リンク>
よくある質問については、デジタル庁「マイナポータル よくあるご質問」<外部リンク>を参照してください。
2 届いたら滞在先の選挙管理委員会に出向いて投票
※投票後、投票用紙が名簿登録地の選挙管理委員会に選挙期日までに届かないと無効になります。
投票用紙の交付や投票後の名簿登録先への送付には時間がかかりますので、早めに請求、投票をお願いします。
観音寺市不在者投票場所
働く婦人の家2階 観音寺市坂本町一丁目1番1号 観音寺市選挙管理委員会事務局
名簿登録地の選挙管理委員会から届いた封筒は開封せず、上記期間内に早めに投票に来てください。
投票所でのルールとマナー

Q&A
(1)投票所の記載台に掲示される氏名等や、選挙公報の掲載順序が立候補届出順でないのはなぜですか。
投票所記載台に掲示する氏名等や選挙公報の掲載順は、立候補届出の締切り後、公平を期すため、選挙管理委員会でそれぞれくじを引いて決定しています。なお、選挙運動用ポスターをポスター掲示場に貼る順番は、立候補届出順です。
(2)投票所内に家族(介助者等)が同伴して、投票用紙に記入することはできますか。
選挙人に同伴する補助者、介助者の投票所への入場は、原則としてご遠慮いただいています。
補助や介助が必要な場合は、係員が対応しますのでお声がけください。これは、混雑時や多人数で来場された場合に、投票者と介助者を取り違えて投票用紙を交付してしまうことを防ぐためです。ご理解をお願いします。なお、やむを得ない事情がある場合はご相談ください。投票用紙の記入については、代理投票制度が利用できますので投票所の係員にお申し出ください。
(3)投票用紙を持ち帰りたいのですが、可能ですか。
投票用紙を投票所外に持ち出すことは、選挙結果の信頼性を損なうおそれがあるほか、不正使用を防止する観点からも認められません。投票管理者の制止を無視して持ち出した場合は、氏名・住所等を確認のうえ、経緯を詳細に記録します。また、投票用紙は公文書であり、選挙人の所有物ではありません。制止したにもかかわらず返還せずに持ち出した場合は、投票用紙の窃取に当たる可能性があるため、警察等へ連絡することがあります。
(4)投票所で写真撮影はできますか。
投票所内での写真撮影について、公職選挙法上、これを直接禁止する明文規定はありません。公職選挙法第58条に関連する判例では、選挙人は投票のみを目的として投票所に入場できるとされています。
また、憲法第15条4項では、「すべての選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。」とされており、公職選挙法では、投票の秘密の確保が強く求められています。投票所内で撮影が行われた場合、シャッター音や撮影行為によって、他の選挙人に不安感・不快感・動揺などの心理的影響を与え、平穏な投票手続きの進行を妨げるおそれがあります。
このため、自分の投票であっても撮影行為は、秘密投票の趣旨に反することにつながり得ます。
以上により、投票所内での撮影行為は、掲示物等により禁止を周知し、撮影しようとする方には投票管理者が注意し、制止します。
(5)投票箱の最初の確認(空であることの確認)の撮影はできますか。
いわゆる「ゼロ票確認」(投票所に最初に来た有権者が、投票管理者とともに投票箱の中を確認し、空であることを確認すること。期日前投票所の場合は期日前投票の初日のみ。)についても、投票所内での携帯電話・デジタルカメラ等による通信・撮影・録画等は認めていません。
(6)携帯電話のメモの閲覧をしてもよいですか。
携帯電話の利用目的(通話・撮影等)の判断が難しく、意図がなくても、第三者から投票の指示を受けている、または選挙人の秘密を侵害しているなど、誤解を招くおそれがあります。そのため、投票管理者が注意する場合があります。
(7)候補者の氏名等が分からないときはどうすればよいですか。
選挙公報や新聞記事などは、投票記載場所以外の場所(例:投票記載場所付近の廊下)で確認していただけます。その際、投票用紙は一時お預かりするなどし、投票用紙を投票所外へ持ち出すことはできません。また、特定の候補者や政党等のみをお教えすることはできませんので、ご了承ください。
(8)候補者の名前を書いたメモを持ち込むことはできますか。
自らの備忘録としてメモを持ち込むことはできます。
ただし、メモとしての常識を超える必要以上に大きい紙に書いたものや、メモを装って選挙運動に類する行為を行うことは、投票所の秩序を乱す行為、投票干渉、選挙の自由妨害等に当たるおそれがあります。
(9)投票済証明書を発行してもらえますか。
観音寺市選挙管理委員会では、投票済証明書は発行していません。
ただし、期日前投票所(観音寺共同福祉施設1階展示ホール)入口横(右側)に、選挙名の入った選挙啓発看板を設置しています。「投票済証」に代わるものとして記念撮影にご利用ください。
(10)子連れで投票に行けますか。
香川県知事選挙では、「親子投票記念証」を配布します(数には限りがあります)。親子で一緒に投票所へお越しいただき「親子連れ投票」を体験してください。
公職選挙法により、18歳未満の子どもの同伴は認められており、一緒に投票所に入いることができます。有権者の投票環境の向上のほか、将来の有権者である子どもへの啓発につながることが期待されます。ただし、子どもがぐなどして、投票所の秩序を保てないと投票管理者が判断した場合は、退出をお願いすることがあります。ご了承ください。
(11)自分のボールペンを使って書きたいのですが、可能ですか。
総務省は「候補者を特定できれば、どのような筆記用具を使用しても差し支えない」としています。一方、観音寺市選挙管理委員会では、ボールペンの場合、投票用紙によってはインクがのりにくく、用紙を汚損して無効票となるおそれがあるため、鉛筆での記入をお願いしています。それでもボールペンで記入したい場合は、投票者の意見を尊重しますので、係員にお申し出ください。