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農地の貸借について(借りたい、貸したい)

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年3月22日更新

農地中間管理事業について

 農地中間管理事業とは?

 香川県知事から農地中間管理機構の指定を受けた公益財団法人香川県農地機構(以降は機構と記載します。)が、
農地を貸したい農地所有者から農地を借り受け、規模拡大や新たな農業参入を希望する農業者に貸し付ける制度です。

農地中間管理事業を利用するメリット 

 貸し手のメリット

 ○公的機関なので安心して貸すことができます。

 ○賃料がある場合は、農地機構が責任をもってお支払いします。

 ○期間満了により貸借が終了します。継続も可能です。

 ○借り手は農地機構が探し交渉するので手間が省けます

借り手のメリット

 ○公的機関なので安心して借りることができます。

 ○新規就農者や企業など地縁がない人も農地を借りることができます。

 ○契約や賃料の支払いは農地機構を通じて行うので、手間も省け、トラブルを回避できます。

詳細について

○貸付を希望する農用地の受付について 【https://kagawa-nk.jp/receipt.html<外部リンク>

○農地の借り受け希望者の募集について 【https://kagawa-nk.jp/kariuke.html<外部リンク>

○香川県農地機構ホームページ【https://kagawa-nk.jp/<外部リンク>

○農地機構(農地の貸し借りについてPDF)【農地機構(農地の貸し借りについて) [PDFファイル/2.41MB]

 

わからない点がある場合は、市農業委員会事務局へ駐在している農地集積専門員へ連絡してください。

市農業委員会事務局 連絡先 0875-23-3948

 

農業経営基盤強化促進法による利用権設定

利用権設定とは

 法律(農業経営基盤強化促進法)に基づいて貸し借りの契約を結ぶもので、貸し手と借り手とで決めた期間がくれば貸借関係は終了します。

利用権設定

※観音寺市の利用権設定の申し出は、毎月5日(土・日・祝祭日の場合は前営業日)までに農業委員会へ

注意

  • 双方で期間、小作料以外に負担金(水利費等)、管理範囲等については十分に話し合い確認しておいて下さい。

利用権設定の提出書類

 書 類部 数備 考

 

利用権設定各筆明細1 
利用権設定申出書1 
共通事項1 
同意書1所有者の相続手続き中の場合必要

 ○提出書類(ダウンロード)

(1)利用権申出書 利用権申出書 [Excelファイル/65KB]

(2)利用権申出書(各筆明細)利用権申出書(各筆明細) [Excelファイル/44KB] 

(3)利用権申出書(共通事項) 利用権申出書(共通事項) [Excelファイル/47KB]

(4)利用権申出書(同意書)利用権申出書(同意書) [Excelファイル/65KB]

(5)利用権申出書(記入例)利用権申出書(記入例) [PDFファイル/117KB]

(6)各筆明細(記入例)各筆明細(記入例) [PDFファイル/120KB]

(7)共通事項(記入例)共通事項(記入例) [PDFファイル/180KB]

             


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