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観音寺市空き家リフォーム事業補助金

ページ番号:0048729 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 市では、使用可能な「空き家」の流動化を図るため、「空き家バンク制度」を開設しています。
 また、空き家バンクに登録した空き家の「リフォーム工事」及び「不要物の撤去」に対して「空き家リフォーム事業補助金」を交付します。

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【お知らせ(令和6年4月1日)】

令和6年度分の申請受付を開始いたします。

申請を検討される方は必ず事前にご相談ください。

※注意事項
令和7年2月末までに補助対象事業が完了することが条件です。ご注意ください。

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令和4年度以降(2022年4月1日~)の補助金制度について

 令和4年度から補助金制度の一部を改正しました。変更点は以下の通りです。

  ○リフォーム工事(上限額100万円)は空き家の購入者のみ利用可能になります

    所有者、賃借者の方は利用できません。ご注意ください。
    こちらの「令和4年度からの利用可能補助金 早見表 [PDFファイル/18KB]]」からもご確認いただけます。

  ○空き家バンク利用登録者でなくても、補助金制度が利用可能になります

    これまで購入者の方が申請する場合、観音寺市空き家バンク利用登録をしている
    方のみ対象となっていましたが、今回から利用登録をしていない購入者の方でも
    対象となります。

  ○施工業者の定義が「市内に本店を置く事業者」となります

    市内に本店のない事業者が工事等を実施する場合は対象外となります。ご注意
    ください。

 

補助の内容

対象者が申請し、市内業者(※1)が行う次に該当する工事等(※2)に対し、補助金を交付します。

 ※1 市内に本店を置く事業者であること

 ※2 令和7年2月末までに、工事が完了し 市へ実績報告を提出することが条件です。ご注意ください。

 ※3 購入者が申請する場合、購入した物件の住所に住民票を異動することが条件です。

(1)空き家のリフォーム工事

空き家の全部または一部の修繕、補修、更新、取替え等にかかる費用について補助します。
補助金額:補助対象事業費の1/2(限度額 100万円)

(2)不要物の撤去

空き家を利用するための不要物の撤去にかかる費用について補助します。
補助金額:補助対象事業費の1/2(限度額 10万円)

対象物件

  1. 「観音寺市空き家バンク制度実施要綱」に規定する空き家バンクの登録物件であること。
  2. この補助金により、既にリフォームを行っている物件でないこと。

対象者

 「空き家バンク制度」に登録された物件の所有者(物件登録者)または購入者
 ☆成約済みの場合は、契約から1年を経過していないこと。(令和6年度より、契約からの期間について要件が緩和されました。)

 ただし、各補助内容によって対象者は下記の通りとなります。

  □ リフォーム工事 → 購入者のみ

  □ 不要物の撤去  → 所有者(物件登録者)、購入者

  所有者
(物件登録者)
購入者 賃借者
≪ 利用可能補助金 早見表 
リフォーム工事 × ×
不要物の撤去 ×

補助の対象となるリフォーム工事、撤去内容

 ・台所、浴室、トイレ、洗面所、内装、屋根ふき替え、外壁などのリフォーム工事
 ・物件内部の家財道具等、荷物の撤去

対象とならない工事、撤去内容

  • 外構設備(門、車庫、物置、カーポートなど)の改修工事
  • エアコン、照明等の住宅構造の改修工事を伴わない機器類の購入や設置工事
  • カーテン、家具、調度品等の購入や設置工事
  • 他の補助事業により整備する工事 など
  • 物件内部以外の荷物(納屋にある農機具、敷地内の岩や樹木等)の撤去

申請について

  1. 観音寺市空き家リフォーム補助金交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/17KB]・ [PDFファイル/89KB]
  2. 承諾書(様式第2号) [Wordファイル/17KB]・ [PDFファイル/87KB]
  3. 【空き家バンク物件登録者が申請する場合】 空き家の所有権が確認できる書類
    【空き家バンク購入者が申請する場合】 空き家の売買契約書の写しまたは賃貸借契約書の写し
  4. 観音寺市税全税の完納証明書 ※証明書発行センターで取得(有料)
  5. 補助対象事業に要する費用の内訳が確認できる見積書
  6. 補助対象事業予定箇所の現況写真

  ※1~6の書類を揃え、ふるさと活力創生課まで提出してください。

≪注意事項≫
  ・リフォームについては、必ず交付決定後に着手してください。
  ・着手後の事後申請は受付できませんのでご注意ください。

次に該当する場合、補助金を取り消す場合があります。

  • 所有者等が、補助金の交付を受けた日から起算して3年以内に空き家の取壊しを行ったとき、または登録を取りやめたとき。
  • 購入者等が、補助金の交付を受けた日から起算して3年以内に転居または転出したとき。

制度の詳細は下記をご覧ください。

申請書等ダウンロード

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