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観音寺市発注工事におけるスライド条項の適用について

ページ番号:0069317 更新日:2026年7月27日更新 印刷ページ表示

  観音寺市では、工事請負契約締結後の労務費及び資材等の価格の著しい変動等に対応するため、工事請負契約書第25条第1項から第4項までの「全体スライド条項」、第25条第5項の「単品スライド条項」、第25条第6項の「インフレスライド条項」を適用しています。​

  なお、運用については、香川県の運用ルール等を準用しています。制度の内容等については総務部総務課契約係へ、スライド条項適用の請求は担当課までご相談ください。

全体スライド条項

  発注者又は受注者が、工期内で請負契約締結の日から12か月を経過した後に賃金水準又は物価水準の変動により契約金額が不適当になったと認められたときに、請負代金額の変更を請求することができる規定です。

 観音寺市様式(全体スライド) [Wordファイル/20KB]

単品スライド条項

  特別な要因により工期内に主要な工事材料の価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときに、発注者又は受注者が請負代金額の変更を請求することができる規定です。

 観音寺市様式(様式1~8、様式11~16)(単品スライド) [Wordファイル/25KB]

 観音寺市様式(様式9、10)(単品スライド) [Excelファイル/18KB]

 対象材料集計表(単品スライド) [Excelファイル/454KB]

インフレスライド条項

  予期することのできない特別の事情により、工期内に急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときに、発注者又は受注者が、請負代金額の変更を請求することができる規定です。

 観音寺市様式(インフレスライド) [Wordファイル/20KB]

スライド条項適用時における注意事項

  本市が発注する工事請負契約案件において、スライド条項を適用することとなった場合は、香川県の運用を準用します。運用内容やマニュアル等については、香川県ホームページ<外部リンク>をご参照ください。なお、香川県の運用を準用するにあたり、一部の内容を次のとおり読み替えるものとします。

(1)「香川県」等と記載がある内容について「観音寺市」と読み替えます。

(2)「請負者」と記載がある内容を「受注者」と読み替えます。

(3)工事事務関係における契約手続きに関する事項は、観音寺市の関係規則や要綱等を優先して適用します。

(4)その他、運用等に明記されていない事項が発生した場合は、発注者及び受注者で協議のうえ、決定することとします。