国民健康保険税について
国民健康保険税の納税義務者は世帯主です
国民健康保険税(以下、国保税)の納税義務者は世帯主です。例えば、世帯主が会社の社会保険に加入されている世帯で、世帯主以外の方が国民健康保険に加入された場合、国保税の納税通知書は世帯主のお名前でお送りすることになります。また、世帯主が後期高齢者医療制度に加入されている場合も同様です。
国民健康保険は、加入者の国保税と国や自治体が負担する公費などを財源として、医療給付を行う医療保険制度です。
国保税は、加入者の皆さんが安心して治療・診療を受けるための大切な財源です。期限内の納付にご協力ください。
国保税の簡易算出方法
国保税の賦課額は国保被保険者につき算定した医療給付費分、後期高齢者支援分、介護納付金分の合算額です。医療給付費分、後期高齢者支援分、介護納付金分は、それぞれに算定した所得割額、均等割額、平等割額の合算額です。
医療給付費分…国民健康保険事業に要する費用に充てられます。 後期高齢者支援分…後期高齢者の医療費の一部分を75歳未満の方で負担するものです。 介護納付金分…40歳以上65歳未満の方(介護保険第2号被保険者)にご負担いただきます。
所得割…被保険者の前年所得から算定します。 均等割…被保険者1人あたりにつき算定します。 平等割…世帯につき算定します。
計算方法は以下の通りです。
医療給付費分
- 限度額:65万円
- 所得割額 前年中の総所得金額等-基礎控除額43万円 8.7%
- 均等割額 被保険者一人あたり 27,000円
- 平等割額 一世帯あたり 28,000円
後期高齢者支援金分
- 限度額:20万円
- 所得割額 前年中の総所得金額等-基礎控除額43万円 2.4%
- 均等割額 被保険者一人あたり 7,200円
- 平等割額 一世帯あたり 4,500円
介護納付金分(40歳から64歳までの方)
- 限度額:17万円
- 所得割額 前年中の総所得金額等-基礎控除額43万円 1.0%
- 均等割額 被保険者一人あたり 6,200円
- 平等割額 一世帯あたり 4,000円
備考
- 令和4年度中に資格異動(転入・転出・死亡等)があった場合には、資格異動日より月割りで賦課します。
- 令和5年3月までに年齢が65歳に達する方の介護納付金分は、65歳に達する前月までの月割りで賦課します。令和4年7月以降に年齢が40歳に達する方の介護納付金分は、40歳に達する月から新たに月割りで介護納付金分を賦課し、後日通知します。また、75歳になられて後期高齢者医療制度へ移行する方の国保税は、75歳に達する前月までの月割りで賦課します。75歳に達する月から月割りで賦課される後期高齢者医療保険料については、75歳に達した後に通知します。
計算例(事業所得者の場合)
- 世帯主45歳、事業所得額300万円
- 妻45歳、子18歳、子15歳の世帯(それぞれが所得なしの場合)
医療給付費分
- 所得割額 (300万円-43万円) × 8.7% = 223,590円
- 均等割額 27,000円 × 4人 = 108,000円
- 平等割額 28,000円
医療給付費分年税額(100円未満切り捨て): 359,500円
後期高齢者支援金分
- 所得割額 (300万円-43万円) × 2.4% = 61,680円
- 均等割額 7,200円 × 4人 = 28,800円
- 平等割額 4,500円
後期高齢者支援金分年税額(100円未満切り捨て): 94,900円
介護納付金分
- 所得割額 (300万円-43万円) × 1.0% = 25,700円
- 均等割額 6,200円 × 2人 = 12,400円
- 平等割額 4,000円
介護納付金分年税額(100円未満切り捨て): 42,100円
合計年税額 : 496,500円
納付方法
普通徴収(納付書・口座振替)
納付書で納付する方法と、口座振替の方法があります。
便利で確実な口座振替をお勧めします。
- 国保税の納期限
期別 1期 2期
3期 4期 5期 6期 7期 8期 納期限 7月末 8月末 9月末 10月末 11月末 12月25日
1月末 2月末
- 納期限が土、日、祝日のときは、その翌営業日が納期限です。
- 納税通知書は、毎年7月上旬~中旬に加入世帯へ送付します。
特別徴収(年金天引き)
賦課期日(4月1日)に以下の条件をすべて満たす方は、10月に受給する公的年金から特別徴収(年金天引き)が開始されます。
- 世帯内の国保被保険者「全員」が65歳以上75歳未満である世帯の世帯主の方
(ただし、年度途中で、世帯主・被保世帯員が65歳または75歳になる世帯では特別徴収(年金天引き)は行いません。) - 特別徴収対象年金受給額が年額18万円以上の世帯主の方
- 介護保険料が特別徴収されている世帯主の方
- 介護保険料と国保税の合算額が特別徴収対象年金受給額の2分の1以下の世帯主の方
特別徴収(年金天引き)を継続している方
特別徴収(年金天引き)の条件を満たす方は、引き続き、公的年金から国保税の年税額を6回(仮徴収3回・本徴収3回)に分けて天引きします。
仮徴収 : 4月、6月、8月
- 前年度の2月徴収分と同額を天引きします。
本徴収 : 10月、12月、2月
- 7月に確定した国保税の年税額から、仮徴収分を差し引いた額を3回に分けて天引きします。
国保税の軽減
世帯主及びその世帯に属する被保険者につき算定した総所得金額などの合計額(前年所得)が、一定水準以下の場合(会社の社会保険や後期高齢者医療制度に加入されている世帯主の所得も含む)、均等割額と平等割額を各割合で軽減します。
- 7割軽減基準額 43万円+10万×〔※給与所得者等の数-1〕
- 5割軽減基準額 43万円+28.5万円×〔被保険者数〕+10万×〔※給与所得者等の数-1〕
- 2割軽減基準額 43万円+52万円×〔被保険者数〕+10万×〔※給与所得者等の数-1〕
※給与所得者等・・・一定の給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金所得者(公的年金等の収入が60万円を超える65歳未満の方、または公的年金等の収入が125万円を超える65歳以上の方)をいいます。
太字部分については、給与所得者等の数が2人以上の場合にのみ計算されます。
非自発的失業者に対する国保税の軽減について
会社の倒産や解雇、雇い止めなどで職を失った方(非自発的失業者)が安心して医療を受けられるよう、申請することにより国保税が軽減されます。対象者は、前年の給与所得を100分の30として、国保税の算定および高額医療費等の所得区分の判定を行います。
なお、軽減の対象や軽減期間等の制度の詳細については、国民健康保険税の軽減制度についてをご覧ください。
介護保険適用除外施設
介護保険適用除外施設に入所・入院されている介護保険第2号被保険者の方は国保税の介護納付金分を納付する必要がありません。介護保険適用除外施設に入所または退所された場合、14日以内に高齢介護課介護保険係(☎23-3968)まで届け出てください。