ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉 > 救急・医療 > 救急・医療 > 新型コロナウイルス関連情報(まとめ) > 新型コロナウイルス感染症の影響による市税の徴収猶予の特例制度について

本文

新型コロナウイルス感染症の影響による市税の徴収猶予の特例制度について

ページ番号:0024739 更新日:2020年5月22日更新 印刷ページ表示

徴収猶予の特例制度について

新型コロナウイルス感染症の影響により、市税の納付が困難となった方を対象に、徴収猶予の特例制度が設けられました。

対象となる方(要件)

次のすべてを満たす納税者または特別徴収義務者

○ 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期と比べて概ね20%以上減少していること。

○ 一時に納付し、または納入を行うことが困難であること。

対象となる税

令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する市税

申請手続について

申請により徴収が猶予される場合があります。

申請期限

関係法令の施行から2か月後(令和2年6月30日)、または猶予を受けようとする税目の納期限のいずれか遅い日まで。

提出書類

○ 申請書

  徴収猶予申請書 [PDFファイル/227KB]

  徴収猶予申請書 [Excelファイル/66KB]

  徴収猶予申請書(記載例) [PDFファイル/234KB]

○ 添付書類

  要件に関する資料や、収入状況・資産状況がわかる資料

 

※ 申請内容に不備・不足等ある場合は補正をお願いすることがあります。

 

猶予が認められると

○ 市税等の徴収が1年以内の期間を定めて猶予されます。

○ 延滞金が免除となります。

○ 担保は不要です。

申請する際の注意点

○ 申請日の翌月に期限を迎えるものまでが、申請の対象です。

  (納期が分かれている税について、一年分をまとめて申請することはできません。

○ 徴収猶予を受けても、未納の税が納期限を経過した部分は、納税証明書では滞納がある記載になります。

○ 特別徴収義務者(給与支払者)が徴収猶予を受けた場合は、特別徴収対象者(従業員)が納税証明書を取得した際に、未納と表記されるなどの不利益を被ることがあります。このことについて特別徴収対象者(従業員)に必ず説明し、理解を得るようにしてください。

 

 

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)