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新型コロナウイルス感染症拡大の影響による解雇等により住居等の退去を余儀なくされる方(離職退去者)への市営住宅の提供について

ページ番号:0024650 更新日:2020年5月18日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルス感染症拡大の影響による解雇等により住居等の退去を余儀なくされる方(離職退去者)を対象に市営住宅の提供を行います。

1 受入団地・戸数等

団地名 所在地 受入戸数 建物階数 住戸階数 間取り
 
東丸山団地 観音寺市室本町 2戸 4階 3階、4階 3DK

※エレベーターはありません。

※入居する住戸は、風呂設備を設置済みです。その他の家具・家電は設置していません。

2 受入期間

 入居から原則として6か月以内。(離職退去者の住宅に困窮する事情により、6か月ごとに延長を可能とします。)

 なお、当初入居開始日から2年を超えることはできません。 

3 使用料

 使用料は、通常の市営住宅の家賃算定額を適用します。(離職退去者の所得に応じて決定)

 敷金・連帯保証人は不要です。(光熱水費や共益費は自己負担になります。)

4 受入対象者

 (1)観音寺市内に居住または解雇等の日前に観音寺市内に所在する事業所等に勤務していた者

 (2)離職退去者または勤務日数の減少等により収入が著しく減少した者並びにその同居家族に該当することが解雇通知等で客観的に証明される者

 (3)申込者及び同居しようとする親族が暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと

5 必要書類等

 (1)一時使用許可申請書

 (2)誓約書・同意書

 (3)重要事項説明書

 (4)住民票

 (5)入居対象者であることを客観的に証明できる書類の写し(解雇通知等)

 (6)収入を証明する書類の写し

 (7)その他必要な書類

6 お問合せ・申込先

 観音寺市坂本町一丁目1番1号 観音寺市役所3階

 建設部都市整備課 住宅係

 電話:0875-23-3955 

 ※ただし、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)を除く


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