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市営住宅に入居中の方で、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により世帯の収入が著しく減少した方
所得に応じて決定される市営住宅の家賃について、収入が著しく減少した方の所得を減少した額で再認定を行い、家賃額の見直しを行います。
※既に一番安い家賃になっている方は、対象外となります。また、審査の結果、家賃が減額とならない場合もあります。
入居者の事情に応じて実施します。
観音寺市坂本町一丁目1番1号 観音寺市役所3階
建設部都市整備課 住宅係
電話:0875-23-3955
※ただし、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)を除く