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市営住宅にお住まいの方で、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による離職等により収入が著しく減少した方へ

ページ番号:0024161 更新日:2020年5月18日更新 印刷ページ表示

市営住宅家賃の減額及び徴収猶予について

 (1)対象者

 市営住宅に入居中の方で、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により世帯の収入が著しく減少した方

 (2)家賃の減額

 所得に応じて決定される市営住宅の家賃について、収入が著しく減少した方の所得を減少した額で再認定を行い、家賃額の見直しを行います。

※既に一番安い家賃になっている方は、対象外となります。また、審査の結果、家賃が減額とならない場合もあります。

 (3)家賃の徴収猶予

 入居者の事情に応じて実施します。

 (4)お問合せ・申込先

 観音寺市坂本町一丁目1番1号 観音寺市役所3階

 建設部都市整備課 住宅係

 電話:0875-23-3955

 ※ただし、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)を除く


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