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国民健康保険または後期高齢者医療の被保険者の方のうち、以下の要件に該当する方に対し、傷病手当金を支給します。
・新型コロナウイルス感染症に感染した被用者(発熱等の症状があり感染が疑われる場合を含む)
かつ
・国民健康保険もしくは後期高齢者医療の被保険者
※国民健康保険、後期高齢者医療以外の医療保険に加入している方の傷病手当金については、加入している保険者にお問い合わせください。
支給額=(直近3か月の収入額/就労日数)×2/3×日数
日数=新型コロナウイルスにより労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日
令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に感染した新型コロナウイルス感染症の療養のために労務に服することができない期間
(入院が継続する場合等では、支給を始めた日から最長1年6ヶ月まで支給期間が延長されます)
※請求できる期間は、労務に服することができなくなった日から2年間です。
申請様式(全4枚)を、健康増進課 国保医療係まで提出してください。郵送申請も可能です。
※令和4年8月9日受付分以降、医療機関記入用(下記申請書の4ページ目)の提出が不要となりました。
国民健康保険傷病手当金支給申請書 [PDFファイル/175KB]
後期高齢者医療傷病手当金支給申請書 [PDFファイル/994KB]