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後期高齢者医療制度で受けられる給付
後期高齢者医療制度では次のような給付が受けられます。
各種手続きの申請者や受給者は、原則、被保険者本人です。
本人以外が申請、受領される場合は、委任状が必要になります。
※被保険者が亡くなられている場合、被保険者にかかる医療給付は相続財産となります。相続順位が上位である方(配偶者や子)が手続きしてください。
相続順位が上位である方がいるのに、その他の方が申請、受領される場合は、委任状が必要になります。
特定疾病(人工透析などの治療を受けるとき)
長期にわたり継続して著しく高額な治療が必要となる疾病がある方は、申請により限度額が1万円となる「後期高齢者医療特定疾病療養受療証」を交付します。
該当する疾病
- 人工透析を必要とする慢性腎不全
- 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害または先天性血液凝固第9因子障害(いわゆる血友病)
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係わるものに限る。)
手続きに必要なもの
- 特定疾病認定申請書(市役所窓口で記入していただけます)
- 特定疾病療養に関する医師の意見書(これから治療を受けられる方)
- 現在お持ちの「特定疾病療養受療証」(香川県後期高齢者医療保険に加入される前に治療を受けられている方)
- 本人確認書類
※香川県後期高齢者医療保険に加入される前の医療保険の「特定疾病療養受療証」をお持ちの方へ
国民健康保険や社会保険、香川県以外の後期高齢者医療保険で受療証をお持ちであった方は、新しい受療証の発行が必要になります。医師の意見書に代え、現在お持ちの「特定疾病療養受療証」で手続きできますので申請してください。
香川県後期高齢者医療広域連合ホームページ<外部リンク>
療養費
被保険者が医療費の全額を支払ったときは、申請により香川県後期高齢者医療広域連合で認められると自己負担額以外の部分が療養費として支給されます。
手続きに必要なもの
- 療養費支給申請書
- 本人確認書類
- 通帳(口座情報のわかるもの)
- 下表の「別途申請に必要なもの」(種類により異なりますのでご確認ください)
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種類 |
別途申請に必要なもの |
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1 |
やむを得ず保険資格がわかるものを持たずに治療を受けたとき |
・診療報酬明細書(レセプト) |
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2 |
海外に渡航中、治療を受けたとき(治療目的の渡航は除く) |
・診療内容明細書(原本) |
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3 |
医師の指示によりコルセットなどの治療用装具を作ったとき |
・治療を必要とする意見書、証明書(原本) |
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4 |
骨折や捻挫等で保険診療を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき |
・施術内容証明書(原本) |
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5 |
医師の同意を得て、あんま・はり・灸などの治療を受けたとき |
・施術内容証明書(原本) |
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6 |
緊急の手術や重病などやむを得ない理由により、医師が認めた入院、転院をする場合で、かつ救急車での搬送が困難な移送となったとき(移送費) |
・移送に関する医師の意見書(原本) |
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7 |
輸血のために用いた生血代がかかったとき |
・医師の証明書(原本) |
香川県後期高齢者医療広域連合ホームページ<外部リンク>
葬祭費(被保険者が亡くなったとき)
被保険者が亡くなられたときは、喪主など葬祭を行った方に葬祭費(3万円)が支給されます。
手続きに必要なもの
- 葬祭費支給申請書
- 葬祭を行った方の氏名を確認できるいずれかの書類(会葬礼状、火葬許可証、葬儀代の領収書)
- 葬祭を行った方の通帳(口座情報のわかるもの)
※葬祭を行った方以外が申請、受領する場合には、委任状が必要になります。
香川県後期高齢者医療広域連合ホームページ<外部リンク>
高額療養費
「医療費が高額になった場合」のページをご確認ください。
高額医療・高額介護合算療養費
「高額医療・高額介護合算療養費制度」のページをご確認ください。
第三者行為(交通事故など)
「第三者行為(交通事故など)について」のページをご確認ください。