受けられる給付
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年9月15日更新
- 療養の給付(病気やけがの治療)→負担割合については、「自己負担割合」の項目をご覧ください。
- 入院時食事療養費
- 入院時生活療養費(療養病床入院時の食費・居住費)
- 療養費の支給(やむを得ず全額自己負担したとき)→保険証を持たずに診療を受けた場合、治療用装具(コルセット等)を装着した場合等
- 訪問看護療養費
- 特別療養費(資格証明書を受けている方の療養)
- 移送費
- 高額療養費
- 葬祭費
交通事故にあった場合は?
交通事故など第三者の行為によってけがや病気をした場合でも、届出により後期高齢者医療制度で治療を受けることができます。
この場合、後期高齢者医療制度で医療費を立て替えて、あとで加害者に医療費を請求します。必ず後期高齢者医療広域連合または健康増進課医療係、各支所に連絡し「第三者行為による傷病届」の手続きをしてください。
届出に必要なもの
- 被保険者証、印鑑、事故証明書
示談は慎重に!
香川県後期高齢者医療広域連合に届出を出す前に、加害者から治療費を受け取るなどの示談を済ませてしまうと、後期高齢者医療制度が使えなくなることがあります。
示談前に、必ず警察と香川県後期高齢者医療広域連合に届け出てください。
葬祭費
被保険者が亡くなったときには、その葬祭を行った方に葬祭費が支給されます。
- 支給額 3万円
申請に必要なもの
- 葬祭費支給申請書(市窓口にあります)
- 葬祭を行ったことを確認できる書類(会葬礼状、火葬許可証など)
- 葬祭を行った方の預金通帳など口座番号と名義人の確認ができるもの