本文
観音寺市立地適正化計画に係る届出制度について
立地適正化計画について
立地適正化計画は、急速な人口減少と少子高齢化が進行する社会情勢のなかでも、将来にわたり持続可能なまちづくりを実現するため、「コンパクト・プラス・ネットワーク」の考えに基づき、行政と住民や民間事業者が一体となって、コンパクトで持続的に発展するまちづくりを目的とした計画です。
詳しくは「観音寺市立地適正化計画」のページをご覧ください。
届出制度の目的
観音寺市立地適正化計画の適切な運用に向け、居住誘導区域以外における開発行為等の動きや都市機能誘導区域以外における誘導施設の立地動向を把握するとともに、今後のまちづくりの取り組みに活かしていくことを目的としています。
【都市機能誘導区域】
医療・福祉・商業等の都市機能を誘導し集約することにより、これらの各種サービスの効率的な提供を図る区域
観音寺都市機能誘導区域 [PDFファイル/2.58MB] 豊浜都市機能誘導区域 [PDFファイル/2.28MB]
※区域の詳細については、担当課窓口にお問い合わせください。
【居住誘導区域】
人口減少の中にあっても一定エリアにおいて人口密度を維持することにより、生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう、居住を誘導すべき区域
観音寺居住誘導区域 [PDFファイル/2.57MB] 豊浜居住誘導区域 [PDFファイル/2.28MB]
※区域の詳細については、担当課窓口にお問い合わせください。
~留意事項~
・届出をしないで、または虚偽の届出をして届出の対象となる行為を行った場合は、都市再生特別措置法第130条に基づき、30万円以下の罰金に処することがあります。
・届出義務に関する規定は、「宅地建物取引業法第35条重要事項の説明等」の対象になります。
届出の対象となる行為
住宅の建築等に係る行為
観音寺市立地適正化計画に掲げる都市計画区域内の居住誘導区域外において、下記の行為を行おうとする場合、届出が必要になります。(都市再生特別措置法第88条)
※都市計画区域外は届出の対象外になります。
(開発行為)
・3戸以上の住宅の建築を目的とする開発行為
・1戸または2戸の住宅の建築を目的とする開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
(建築等行為)
・3戸以上の住宅を新築しようとする場合
・建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合
誘導施設の建築等に係る行為
観音寺市立地適正化計画に掲げる誘導施設について、都市計画区域内の都市機能誘導区域外において下記の行為を行おうとする場合、届出が必要になります。(都市再生特別措置法第108条)
※都市計画区域外は届出の対象外になります。
(開発行為)
・対象となる施設(誘導施設)を有する建築物の建築を目的とする開発行為
(建築等行為)
・対象となる施設(誘導施設)を有する建築物を新築しようとする場合
・建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
・建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合
【観音寺市の誘導施設一覧】
誘導施設の休廃止に係る行為
観音寺市立地適正化計画に掲げる都市機能誘導区域内において、誘導施設を休止し、または廃止しようとする場合、届出が必要になります。(都市再生特別措置法第108条の2)
届出手続き
●届出の時期
対象となる行為に着手する30日前までに届出(法第88条および法108条)
※届出をした事項を変更する場合も変更に係る行為に着手する日の30日前までに届出が必要
です。
●届出書類
以下の区分により、所定の届出書に添付書類を添えて提出してください。
住宅の建築等に係る届出
対象行為 |
届出書類 |
備考 |
|
開発行為 |
|
||
添付図書 |
(1)当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設(道路、公園、下水道等)を表示する図面 |
縮尺1/1,000以上 |
|
(2)設計図 |
縮尺1/100以上 |
||
(3)その他参考となるべき事項を記載した図書 |
|
||
(4)上記に基づく市取り扱いの書類 |
|
||
建築等行為 |
|
||
添付図書 |
(1)敷地内における住宅等の位置を表示する図面 |
縮尺1/100以上 |
|
(2)住宅等の二面以上の立面図及び各階平面図 |
縮尺1/50以上 |
||
(3)その他参考となるべき事項を記載した図書 |
|
||
(4)上記に基づく市取り扱いの書類 |
|
||
届出事項の変更 |
|
||
添付図書 |
上記のそれぞれの場合と同様 |
|
誘導施設の建築等に係る届出
対象行為 |
届出書類 |
備考 |
|
開発行為 |
|
||
添付図書 |
(1)当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内および当該区域の周辺の公共施設(道路、公園、下水道等)を表示する図面 |
縮尺1/1,000以上 |
|
(2)設計図 |
縮尺1/100以上 |
||
(3)その他参考となるべき事項を記載した図書 |
|
||
(4)上記に基づく市取り扱いの書類 |
|
||
建築等行為 |
|
||
添付図書 |
(1)敷地内における建築物の位置を表示する図面 |
縮尺1/100以上 |
|
(2)建築物の二面以上の立面図および各階平面図 |
縮尺1/50以上 |
||
(3)その他参考となるべき事項を記載した図書 |
|
||
(4)上記に基づく市取り扱いの書類 |
|
||
届出事項の変更 |
|
||
添付図書 |
上記のそれぞれの場合と同様 |
|
誘導施設の休廃止に係る届出
対象行為 |
届出書類 |
備考 |
|
誘導施設の休廃止 |
|
||
添付図書 |
当該行為を行う土地の区域の位置を表示する図面(配置図) |
縮尺1/10,000以上 |
●届出先
建設部都市整備課
届出制度の手引き
観音寺市立地適正化計画に係る届出制度の手引き [PDFファイル/11.19MB]