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特定施設・特定事業場等について

ページ番号:0042128 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示
特定施設を設置している工場又は事業場等(設置しようとする場合も含む。)が公共下水道に下水を流す場合、下水道法に基づく届出が必要です。
下水道への排除基準に適合していただくとともに、必ず提出期日までに必要な届出をしていただきますようお願いします。

下水道への排除基準

公共下水道へ排除する下水の水質については、下水道法において次のとおり規制されています。
(1)下水道施設の機能を妨げ、又は施設を損傷するおそれのある下水を、継続して排除して公共下水道を使用するものに対し、公共下水道管理者は下水道条例で除害施設の設置を義務づけることができる。
(2)終末処理場からの放流水の水質基準に適合させることを困難にさせるおそれのある下水の水質規制は、特定事業場を対象として直罰規制を行う法第12条の2と、非特定事業場を対象として条例で除害施設の設置を義務づける法第12条の11がある。
(3)法第12条及び第12条の11に基づく条例で定める下水道への排除基準に適合しない水質の下水を公共下水道に排除している者については直罰制度は適用されないが、下水道法の規定による許可又は承認の取消等の監督処分が行われ、命令に違反した場合は罰せられる。
水質基準を超えるおそれのある下水は、除害施設等を設置するなど、何らかの対策をしてから下水道に流す必要がありますのでご注意ください。

特定施設・除害施設とは

特定施設

特定施設とは、排水の水質の規制が必要な施設として法令によって特別に指定された施設です。
下水道法においては、次の2種類の施設が特定施設として指定されています。(法第11条の2第2項)
(1)水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設
   (水質汚濁防止法施行令別表第1)
(2)ダイオキシン類対策特別措置法第12条第1項第6号に規定する水質基準対象施設
   (ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第2)

除害施設

除害施設とは、下水道への排水を下水排除基準に適合させるための水処理施設です。特定施設の設置の有無に関わらず下水排除基準を超える水質の下水を流す場合は、基準を満たす水質にするために、排水設備(グリストラップ)や除害施設を設置するなどの措置を講じなければなりません。

特定施設等に関する届出

特定施設設置時等に必要な届出は、次のとおりです。
届出要件に該当する場合は、届出をお願いします。

下水道法に基づく公共下水道使用開始に関する届出

様式等の名称 届出要件 根拠法令 提出期日
 
公共下水道使用開始(変更)届 特定施設の有無にかかわらず50立方メートル以上の汚水を排除する日が1日でもある場合 法第11条の2第1項 使用開始前
汚水の量にかかわらず下水道排除基準に適合しない下水を排除する場合
公共下水道使用開始届 上欄の届出に該当しない特定施設を設置する場合 法第11条の2第2項 使用開始前

下水道法に基づく特定施設に関する届出

様式等の名称 届出要件 根拠法令 提出期日
 
特定施設設置届出書 新たに公共下水道を使用するものが新たに特定施設を設置しようとする場合 法第12条の3第1項 設置しようとする日の60日前まで
特定施設使用届出書 使用している施設が、新たに特定施設に指定された場合 法第12条の3第2項 特定施設に指定された日から30日以内
特定施設のある工場・事業場が、新たに下水道を使用する場合 法第12条の3第3項 下水道を使用することになった日から30日以内
特定施設の構造等変更届出書

特定施設の届出事業場が、次の届出内容を変更しようとする場合

1.特定施設の構造
2.特定施設の使用の方法
3.特定施設から排出される汚水の処理の方法
4.下水の量及び水質、用水及び排水の系統

法第12条の4 変更しようとする日の60日前まで
氏名変更等届出書

特定施設の届出事業場が、次の届出内容に変更があった場合

1.個人の場合は氏名又は住所、法人の場合は、名称、住所又は代表者名
2.事業場等の名称又は所在地

法第12条の7 変更の日から30日以内
特定施設使用廃止届出書 特定施設の使用を廃止した場合 法第12条の7 廃止の日から30日以内
承継届出書 届出をした者の地位を承継した場合 法第12条の8第3項 承継の日から30日以内
実施制限期間短縮願 特定施設の設置又は構造等の変更に際し、当該届出に係る工事等の届出が受理された日から60日以内に着工したい場合 法第12条の6 設置又は構造等の変更の届出と同時

水質の測定義務と報告義務

水質の測定義務(法第12条の12、法施行規則第15条)

下水道を継続して使用する特定施設の設置者は、下水の水質を測定し、その結果を記録しておく必要があります。
項  目 内  容
 
測定方法 「下水の水質の検定方法等に関する省令」に規定する検定方法による
採水時刻 下水の水質が最も悪いと推定される時刻
採水場所 下水道への排出口ごとに、下水道に流入する直前で、他の排水による影響の及ばない場所で、水深の中層部で採取
測定回数 ・温度または水素イオン濃度(pH)
排水の期間中1日1回以上
・生物化学的酸素要求量(BOD)
14日を超えない排水の期間ごとに1回以上
・ダイオキシン類
1年を超えない排水の期間ごとに1回以上
・その他の測定項目
7日を超えない排水の期間ごとに1回以上
・浮遊物質量(SS)
・ノルマルへキサン抽出物質含有量(n-Hex)(鉱油類含有量・動植物油脂類含有量)
・よう素消費量
記録の方法 水質測定記録表に記録し、その記録を5年間保存

報告義務(法第39条の2)

公共下水道施設を適正に管理するため、特定事業場等に対し、必要に応じて水質測定記録表や除害施設の維持管理状況等の報告を求める場合があります。
なお、報告の求めに応じない者や虚偽の報告をした者には、罰則が適用されることがあります。(法第49条第5項、第50条)

立入検査・改善命令等

立入検査(法第13条第1項)

公共下水道の機能及び構造を保全し、下水処理場からの放流水の水質を適正に保つために、随時、事業場等への立入検査を実施しています。
その際、排水設備、特定施設、除害施設の稼働状況や下水の水質等の検査を実施させていただきます。
なお、検査に応じない者や検査を妨げる者には、罰則が適用されることがあります。(法第49条第4項、第50条)

改善命令等(法第37条の2、第38条第1項)

基準に適合しない下水を排除するおそれがあると認められた場合や排除基準など下水道法に違反している場合、その状態を是正するために必要な措置の命令や下水排除の停止の命令などを行うことがあります。
なお、命令に応じない者や排除基準に違反した者などには、罰則が適用されることがあります。(法第45条、第46条、第50条)

排除基準を超えた下水が公共下水道に流入する事故が発生した場合

特定事業場は、排除基準を超えた下水が公共下水道に流入する事故が発生したときには、直ちに応急措置を講ずるとともに、速やかに届け出なければなりません。事故が発生しても特定事業場が応急の措置を講じていないと認められるときは、公共下水道管理者は応急の措置を講ずることを命ずることができます。(法第12条の9)
なお、応急の措置の命令に違反した者は、罰則が適用されることがあります。(法第46条、第50条)
様式等の名称 届出要件 根拠法令 提出期日
 
事故届出書 下水排除基準を超えた下水が公共下水道に流入する事故が発生した場合 法第12条の9 事故発生後速やかに
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