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第27回参議院議員通常選挙について

ページ番号:0015928 更新日:2025年7月3日更新 印刷ページ表示

第27回参議院議員通常選挙 令和7年7月20日執行

公示日   令和7年7月3日(木曜日)

投票日   令和7年7月20日(日曜日)

※候補者情報は、→香川県のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

投票時間

午前7時~午後8時(第24投票区 伊吹町は午前7時~午後7時まで)

投票場所

投票日当日は、郵送された投票所入場券に記載された投票所のみで投票できます。

投票所一覧

今回の選挙は、香川県選出議員選挙と比例代表選出議員選挙の2つの選挙について、投票をします。

  • 香川県選出議員選挙の投票用紙には、候補者氏名を記載。
  • 比例代表選出議員選挙の投票用紙には、政党名または参議院名簿登載者の氏名を記載。
観音寺市で投票できる人
平成19年7月21日以前に生まれた人
令和7年4月2日以前に住民票が作成され、引き続き観音寺市に住んでいる人

※今春、住所を移転した人でも、3ケ月以上観音寺市に住所があり、観音寺市を転出後4ケ月を経過していない人で、転入先の選挙人名簿に登録されていない人は、観音寺市で投票することができます。

期日前投票について

投票日当日、学校や仕事、旅行や冠婚葬祭などの予定があり、投票所に行けない人は、期日前投票ができます。

 
期日前投票所 期間 時間
観音寺共同福祉施設1階 展示ホール 7月 4日(金曜日)~7月19日(土曜日) 午前8時30分~午後8時
大野原いきいきセンター 7月18日(金曜日)~7月19日(土曜日) 午前9時~午後5時
豊浜中央公民館1階 講義室 7月18日(金曜日)~7月19日(土曜日) 午前9時~午後5時

※投票所入場券の裏面に「期日前投票宣誓書」を印刷していますので、ご利用ください。

詳しくはこちらをご覧ください→期日前投票制度

不在者投票について

選挙期間中、仕事などで遠隔地に滞在している人は、投票用紙を請求し、滞在地の選挙管理委員会で不在者投票ができます。

期間 7月19日(土)まで
※土、日曜日も実施

時間 午前8時30分~午後8時
場所 観音寺市選挙管理委員会事務局 働く婦人の家2階
  1. 本人が記載して請求してください。 投票用紙等請求書兼宣誓書(R7.7.20参議院議員選挙) [PDFファイル/69KB]

送付先 〒768-8601 香川県観音寺市坂本町一丁目1番1号 観音寺市選挙管理委員会事務局 宛​

※マイナンバーカードを利用して、パソコンやスマートフォンからオンライン申請で請求を行うことができます。申請には、マイナンバーカード読み取りに対応したスマートフォンまたはパソコンとICカードリーダーが必要です。

詳しくは、デジタル庁「マイナポータル ぴったりサービス」<外部リンク><外部リンク>をご覧ください。
よくある質問については、デジタル庁「マイナポータル よくあるご質問」<外部リンク><外部リンク>を参照してください。

  1. 届いたら滞在先の選挙管理委員会に出向いて投票

※投票用紙が選挙期日までに届かないと無効になりますので、早めに投票をお願いします。

詳しくは不在者投票制度をご覧ください。​

投票所でのルールとマナー

投票所でのルールとマナー

Q&A

(1)投票所記載台の氏名等掲示や選挙公報の掲載順序が立候補届け出順でないのはなぜか。
投票所記載台の氏名等掲示や選挙公報の掲載順序は、立候補届け出の締め切り後、公平を期すため選挙管理委員会でそれぞれくじを引いて決定しています。なお、選挙運動用ポスターをポスター掲示場に貼る順番は、立候補届け出順と同じです。
(2)投票所内に家族(介助者等)が同伴して、投票用紙に記入することはできるのか。
選挙人に同伴する補助者、介助者の投票所への入場は、ご遠慮いただいています。
補助や介助が必要な場合は、係員が対応しますのでお声がけください。これは、混雑時や多人数で来場された場合、投票者と介助者を間違って投票用紙を渡さないようにするためとなりますので、ご理解くださいますようお願いします。なお、やむを得ない事情がある場合はご相談ください。また、投票用紙の記入については、代理投票制度が利用できますので投票所の係員にお申し出ください。
(3)投票用紙を持ち帰りたい。
投票用紙を投票所外に持ち出すことは、選挙結果の信頼性を損なうばかりでなく、不正使用を防止するためにもあってはならないことです。投票管理者の制止を無視して持ち出したときは、氏名や住所等を特定して、その顛末を詳細に記録します。なお、投票用紙は公文書であり、選挙人の所有物ではありませんので、制止したにもかかわらず返還せずに持ち出した場合は、投票用紙の窃取にあたる可能性もあり、警察等に連絡することになります。
(4)投票所で写真撮影をしたい。
投票所内での写真撮影は、公職選挙法上に直接これを禁止する規定はありませんが、公職選挙法第58条に関連する判例によると、選挙人はあくまでも投票のみを目的として投票所に入場することができます。
また、憲法第15条4項では、「すべての選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。」とされ、これを受けて公職選挙法では、投票の秘密を最大限確保しています。仮に、投票所内で撮影が行われた場合、シャッター音や撮影に伴う行動が、他の選挙人に対して不安感、不快感、動揺など心理的な影響を与え、平穏な投票手続きの進行が阻害されることも考えられます。
したがって、自分が記載した投票であっても、これを撮影する行為は秘密投票主義を原則とした法の趣旨に反することにもつながる可能性があります。
以上のことから、投票所内での撮影行為については、掲示物等により禁止の旨を周知し、実際に撮影しようとする選挙人に対しては投票管理者が注意して制止させていただきます。
(5)投票箱の最初の確認(空であることの確認)の撮影はできるのか。
ゼロ票確認(投票所に最初に来た有権者が投票管理者とともに投票箱の中を調べ、中が空であることを確認します。期日前投票所の場合は期日前投票の初日のみです。)についても、投票所内での携帯電話・デジカメ等による通信・撮影・録画等は認めていません。
(6)携帯電話のメモの閲覧はできるか。
携帯電話による通話や撮影目的であることの判断ができず、意図がなくとも、第三者から投票の指示を受けている、あるいは他の選挙人の秘密を暴露しているなど、誤解を招く行為となる可能性があるため、投票管理者が注意させていただく場合があります。
(7)候補者の氏名等がわからない時はどうすればよいか。
選挙公報や新聞記事などを投票記載場所以外の場所(例えば、投票記載場所付近の廊下)において確認していただくことができます。(その際、投票用紙は一時預かるなど、投票所から持ち出すことはできません。)その場合、特定の候補者や政党等のみをお教えすることはできませんのでご了承ください。
(8)候補者の名前を書いたメモを持ち込むことはできるのか。
自らの備忘録として、メモを持ち込むことはできます。
しかし、メモとしての常識を超える必要以上に大きな紙に書いたもの、メモと称するものを持って選挙運動まがいの行為を行うなどについては、投票所の秩序を乱す行為、投票干渉を行う行為、選挙の自由を妨害する行為等に当たる恐れがあります。
(9)投票済証明書を発行してほしい。
観音寺市選挙管理委員会では、投票済証明書は発行していません。
(10)子連れで投票に行きたい。
公職選挙法により、年齢18歳未満の子どもの同伴が許容されていますので、一緒に投票所に入っていただくことができます。有権者の投票環境を向上させる狙いのほか、将来の有権者である子どもに対する有効な啓発につながるものと期待されています。
ただし、子どもが騒いでしまうなど、投票所の秩序が保持できないと投票管理者が判断した場合には、退出をお願いする場合がありますのでご理解ください。
(11)自分のボールペンを使って書きたい。
総務省は「候補者を特定できればどんな筆記用具を使っても構わない」としています。観音寺市選挙管理委員会では、ボールペンで書いた場合、投票用紙にインクが乗りにくい時があり、投票用紙を汚損し無効票となる恐れがあるため、鉛筆での記入をお願いしています。それでもなお、ボールペンで書きたい場合は、投票者の意見を尊重しますのでお申し出ください。

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