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空家等対策について

ページ番号:0041248 更新日:2024年4月15日更新 印刷ページ表示

観音寺市の空家等対策について

 観音寺市では、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成27年5月26日全面施行)と観音寺市空家等対策の推進に関する条例(平成28年4月1日施行)に基づき、空家等の各種対策を行っています。

 空家等対策の推進に関する特別措置法 [PDFファイル/158KB]

 観音寺市空家等対策の推進に関する条例 [PDFファイル/114KB]

 この特別措置法では「空家等の所有者または管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする」と規定され、所有者等が自らの責任により適切に対応することが求められています。

 安全で安心な地域社会の実現と魅力あるまちづくりの推進のため、空き家を所有・管理している方は、適切な管理をお願いします。

空き家とは・・・

 「空き家」とは、人の居住や使用がなされていないことが常態であるもの、およびその敷地をいいます。

 昨今の社会情勢において、単身世帯や高齢者世帯が増加する傾向にあり、それに伴い空き家も増加しています。そのような中で、適切に管理できていない空き家が全国的に問題となっています。

空き家の放置

 空き家を放置することで、老朽化が進み、建物の倒壊や破損等により、周辺住民の生活環境に悪影響を及ぼすおそれがあります。実際に悪影響を及ぼしている空き家に関する苦情や相談などが市に寄せられています。

 特に敷地内の草木が繁茂する季節には、近隣に影響を及ぼすおそれが高くなります。そのようなシーズンを迎える前に、空き家を所有している、または家族の転居等により空き家になる可能性がある場合には、「どのように管理していくか」「将来的に誰が管理するのか」などについて、確認しておくようにしてください。

特定空家等について

 空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定される「特定空家等」に認定された空き家については、同法の規定に基づき助言・指導、勧告、命令の措置を行うことがあります。

 特定空家等の所有者等に対する命令

空家等対策計画

 空き家の適切な管理の推進と、空き家の利活用の促進といった視点からの取組を総合的かつ計画的に進めるために、平成30年2月に策定した「観音寺市空家等対策計画」を、令和4年4月に改定しました。

 観音寺市空家等対策計画(改定版) [PDFファイル/776KB]

 改定にあたってのパブリック・コメント手続きの実施結果について

 実施結果はこちら

空き家情報登録制度「空き家バンク」

 〇空き家情報登録制度「空き家バンク」について

 〇観音寺市空き家リフォーム事業補助金について

空き家相談窓口

観音寺市内の空き家のご相談については、地域支援課が窓口となっています。ご相談内容に応じて、関連部署と連携し、対応しておりますので、お問い合わせください。

 空き家チラシ [PDFファイル/352KB]

老朽危険空き家除却支援事業

 〇老朽危険空き家除却支援事業について

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