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手話言語条例とコミュニケーション条例が施行されました

ページ番号:0032160 更新日:2020年4月27日更新 印刷ページ表示

2つの条例の施行

観音寺市議会 令和2年3月定例会で、「観音寺市手話言語条例」と「障がいのある人の情報保障及びコミュニケーション手段の利用の促進に関する条例(コミュニケーション条例)」が可決され、同年4月1日に公布・施行となりました。

観音寺市では、手話が言語であるとの認識に基づき、手話の普及に努め、障害がある人もない人も安心して生活できる社会の実現を目指します。

手話言語条例

手話は言語であることを明確にするとともに、手話は言語であるという認識のもと、手話の普及啓発、施策推進に努めることがこの条例の目的です。手話だけに限った条例です。

手話言語条例 [PDFファイル/84KB]

障がいのある人の情報保障及びコミュニケーション手段の利用の促進に関する条例

障害のある人の、個人個人の障害の特性に応じた、コミュニケーションの作法は、音声言語、手話、点字、音声などさまざまですが、そのコミュニケーションが円滑にとれるような環境の整備を図り、障害のある人もない人も、地域で安心して生活ができる社会を実現することがこの条例の目的です。
すべての障がい者のコミュニケーションについての条例です。

障がいのある人の情報保障及びコミュニケーション手段の利用の促進に関する条例 [PDFファイル/87KB]

手話は言語

手話は、明治時代から平成になるまで長い年月言語として認められず、手話の使用を制限されてきました。ろう者(耳の聞こえない人)は、ろう者の言葉である手話そのものが差別を受けてきたという歴史を持っています。

平成23年に改正された障害者基本法で、手話が言語であることが明記されました。観音寺市では、手話に特化した「手話言語条例」を制定することにより、手話が言語であるという認識をもち、手話を安心して使用できる社会を目指します。

手話言語動画

新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐために、手話言語での動画を掲載しています。

詳しくはこちらをご覧ください。

広報紙で特集記事

広報かんおんじ(令和2年5月号)の巻頭特集「手話で話そう」では、2つの条例の内容をはじめ、条例制定に向けて活動してきた市民団体代表者へのインタビュー、日常の手話会話などを紹介しています。

広報5月号特集 [PDFファイル/1.87MB]

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