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観音寺市地域避難施設認定制度

ページ番号:0062231 更新日:2025年6月1日更新 印刷ページ表示

令和7年6月1日から「観音寺市地域避難施設認定制度」を開始します。

制度の目的

 市長が指定する避難所(以下「指定避難所」という。)とは別に、市民が自主的に開設し、運営する避難施設を地域避難施設として認定し、この地域避難施設に対する支援を行うことにより災害が発生しまたは発生するおそれがある場合に、市民が自主的に避難する場所を確保する事を目的としています。

地域避難施設認定制度の概要

対象施設

集会施設等であって、避難する住民が災害から身を守ることが出来る立地、構造等を有するものとする。ただし、公共施設及び住家を除くものとする。

1 自治会が所有する集会所

2 アパートまたはマンションの共用部分

3 その他市長が認めた施設

対象とする避難者の基準

指定避難所までの避難が困難な要配慮者を基準とする。ただし、災害の規模等により要配慮者以外の者が避難してきた場合は、可能な限りこれに協力するものとする。

地域避難施設を設置できる対象者

1 地域避難施設を自主的に開設及び運営し、その状況等について観音寺市に報告でき、地域避難施設開設・運営マニュアルに基づき運営できる体制が整っている自主防災組織等(自主防災組織及び自治会)。ただし、活動地域内に指定避難所または指定緊急避難場所が存在しない自主防災組織等に限る。

2 その他市長が認めたもの。

認定基準

1 地域避難施設として認定できる施設は、次に掲げる要件をすべて満たす施設とする。

 (1) 備蓄物資を保管できるスペースがあること。

 (2) 有効避難面積が30平方メートル(16畳)以上確保できること。

2 地域避難施設の認定基準(風水害の場合)は、前項に掲げる要件をすべて満たし、かつ、次に掲げる要件をすべて満たす施設とする。

 (1) 土砂災害警戒区域及び土砂災害警戒特別区域に該当しないこと。

 (2) 河川の洪水氾濫想定区域(想定最大規模)に該当しないこと。ただし、浸水深より高い位置に避難する施設を有している場合は、この限りではない。

 (3) 家屋倒壊等氾濫想定区域に該当しないこと。

3 地域避難施設の認定基準(地震の場合)は、第1項に掲げる要件をすべて満たし、かつ、次に掲げる要件をすべて満たす施設とする。

 (1) 新耐震基準により建築または改修されていること。

 (2) 津波での浸水が0.5メートル以下または0.5メートル以上2メートル未満で鉄筋コンクリート構造等であること。

 (3) 家具等の転倒のおそれがないこと。

手続の流れ

認定の申請

1 地域避難施設の認定を受けようとする自主防災組織等は、観音寺市地域避難施設認定申請書(様式第1)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

 (1) 地域避難施設認定申請時チェックリスト

 (2) 地域避難施設開設・運営マニュアル

 (3) 新耐震基準により建築または改修されたことが分かる書類(地震における地域避難施設の認定を受ける場合)

 (4) 共有団体名簿(地域避難施設の認定を受けようとする集会所を他の自主防災組織等と共有している場合)

 (5) 同意書(集合施設等の所有者と申請者が異なる場合)

認定の決定及び決定通知書の掲示

1 市は、申請された内容を審査し観音寺市地域避難施設認定決定通知書により申請者に通知します。

2 通知を受けた申請者は観音寺市地域避難施設決定通知書を地域避難施設に掲示するものとする。

認定事項の変更及び廃止等

1 認定者は、認定を受けた事項に変更が生じたときは市長に届け出し、観音寺市地域避難施設認定事項変更承認通知書を受け地域避難施設に掲示するものとする。

2 認定者は、地域避難施設を廃止しようとするときは、観音寺市地域避難施設廃止届出書により市長に届け出なければならない。

3 認定基準に適合しなくなったと認めるとき、廃止の届け出があったとき、不正の手段により認定を受けたことが判明したとき、市長が不適切と認めたときは、観音寺市地域避難施設認定取消通知書によりこの地域避難施設の認定取り消すことができる。

研修、訓練等

1 認定者は、地域避難施設を利用すると想定される地域住民に対して、研修、訓練等を実施し、地域避難施設の利用に関する理解を深めるよう努めるものとする。

2 認定者は、観音寺市防災訓練等実施成果報告書により、研修、訓練等の実施成果を市長に提出するものとする。ただし、観音寺市自主防災組織活性化事業補助金交付要綱に基づき防災訓練事業の補助金を申請する場合は、報告書の提出を省略することができる。

事故等の損害賠償

地域避難施設の開設及び運営に伴い、事故等によりこの地域避難施設、認定者及び避難者に生じた損害については、市は責任を負わないものとする。

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