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下水道排水設備指定工事店の指定・変更等申請手続き

ページ番号:0042566 更新日:2024年1月22日更新 印刷ページ表示

下水道排水設備指定工事店の指定・変更等申請について

  観音寺市の下水道排水設備指定工事店の登録を受けようとするとき及び指定後に変更が生じたときなどには申請手続きをしていただく必要があります。

  申請に必要な書類等は、必要書類一覧表をご確認ください。
  必要な書類等のご準備が出来ましたら下水道課までご提出をお願いします。

  なお、手数料が必要な申請につきましては、下水道課にお越しいただいた際にお支払いいただきますのでよろしくお願いします。

必要書類一覧表

  ・観音寺市下水道排水設備指定工事店申請等手続きに係る必要書類一覧表 [PDFファイル/64KB]

各種様式

  ・下水道排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号) [Wordファイル/11KB]
  ・誓約書(様式第2号) [Wordファイル/15KB]
  ・機械器具明細書(様式第3号) [Wordファイル/14KB]
  ・下水道排水設備指定工事店証再交付申請書(様式第5号) [Wordファイル/14KB]
  ・下水道排水設備指定工事店変更届出書(様式第6号) [Wordファイル/16KB]
  ・下水道排水設備指定工事店廃止(休止・再開)届出書(様式第7号) [Wordファイル/16KB]
  ・営業所の平面図、写真及び付近見取図見本 [Wordファイル/10KB]

指定要件(以下の要件をすべて満たしていること)  

  • 営業所ごとに香川県内において責任技術者として登録を受けた者が1人以上専属している者
  • 営業所ごとに、本市下水道排水設備指定工事店規則第3条で定める機械器具を有する者
  • 香川県内に営業所がある者
  • 次のいずれにも該当しない者
    ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
    イ 本市下水道条例第7条の7第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
    ウ その業務に関し不正または不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
    エ 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
    オ 法人であって、その役員のうちにアからエまでのいずれかに該当する者があるもの

排水設備工事ハンドブック(令和5年10月更新)

  排水設備の設計や事務手続きについて、よくお問い合わせがある内容を中心にまとめています(随時更新します)。
  ご希望の指定工事店には、下水道課窓口でお渡しします。

    排水設備工事ハンドブック [PDFファイル/3.86MB]

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