ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし > 住まい > 住宅 > 民間住宅の耐震化についてのご案内

本文

民間住宅の耐震化についてのご案内

ページ番号:0047293 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

観音寺市民間住宅耐震対策支援事業(耐震診断・耐震改修工事・シェルター等設置工事)

あなたの住まいの耐震対策を支援します。 

※令和3年度から耐震改修工事の補助金を90万円から100万円に増額しました。

1

耐震診断

この制度は、地震に強い安全なまちづくりを目指すために、市内にある住宅の耐震診断を行う方に、これに要する費用の一部を支援し、耐震対策の必要性を普及啓発する制度です。

補助制度の概要

・観音寺市内に所有している住宅で耐震対策後、その家に住み生活すること

・市税を滞納してないこと

対象となる住宅の要件

・昭和56年5月31日以前に着工された一戸建て住宅または長屋建て住宅(住宅の用に供する部分が半分以上の併用住宅も含む)
※ただし、枠組壁工法、丸太組工法及び大臣等の特別な認定を得た工法は除く

・建築基準法の規定に基づく重大な違反がないこと

・過去に住宅の耐震化事業に関する補助を受けていないこと など

補助金の額

・耐震診断に要した費用の10分の9(上限9万円)

補助金交付申請の受付

補助金交付申請書に下記の必要書類を添えて建設課建築係まで提出してください。

・既存住宅に係る設計図書(配置図及び各階平面図)
※既存図面がない場合は、住宅の状況が分る写真に替えることができる

・住宅の所有者及び建築年が確認できる書類       

・耐震診断に係る見積書の写し

・所有者以外の方による申請の場合は、所有者の承諾書    

・その他市長が必要と認める書類

申請手続きの流れ [PDFファイル/148KB]

申請時必要書類一覧(耐震診断) [PDFファイル/1.87MB]

申請時必要書類一覧(耐震改修工事・シェルター設置工事) [PDFファイル/1.88MB]

注意事項

所定の講習を受けた建築士が耐震診断をする必要があります。
交付決定前に耐震診断の契約を行った場合は、補助を受けることができません。

グラッとくる前に対策を!耐震改修工事 & リフォーム工事

耐震診断の結果「倒壊する可能性がある」または「倒壊する可能性が高い」と評価された住宅を対象に耐震改修工事費や耐震改修に伴う一連のリフォーム工事費用の一部を補助します。
平成28年度からは耐震対策支援事業を拡充し、簡易耐震改修工事(上部構造評点0.7以上1.0未満)や簡易耐震改修に伴う一連のリフォーム工事費用についても一部を補助します。

対象となる住宅の要件

・昭和56年5月31日以前に着工された一戸建て住宅または長屋建て住宅(住宅の用に供する部分が過半以上の併用住宅も含む)
※但し、枠組壁工法、丸太組工法及び大臣等の特別な認定を得た工法は除く

・建築基準法の規定に基づく重大な違反がないこと

・改修工事を行った後、主たる住居の場として、引続き利用すること

・改修工事にあたっては、耐震診断により「倒壊する危険性が高い」または「倒壊する危険性がある」と評価されたもの

・過去に住宅の耐震化事業に関する補助を受けていないこと など

補助金の額

耐震改修工事 

耐震改修工事に要した費用 (上限100万円) 

簡易耐震改修工事

簡易耐震改修工事に要した費用(上限50万円)

リフォーム工事

・耐震改修工事に伴う一連のリフォーム工事費の5分の4  (上限20万円)

・簡易耐震改修工事に伴う一連のリフォーム工事費の5分の4 (上限10万円) 

※ただし、耐震シェルター等設置補助を受けた方は、補助を受けられません。

補助金交付申請の受付

補助金交付申請に下記の必要書類を添えて建設課建築係まで提出してください。

耐震改修工事または、簡易耐震改修工事

・耐震診断報告書(耐震診断の補助を受けた方は省略できる) 

・既存住宅耐震改修工事に係る設計図書(改修図面及び計算書)

・耐震改修工事費の見積書の写し 

・所有者以外の方による申請の場合は、所有者の承諾書

・建築確認証の写し(建築確認が必要な場合に限る)

・その他市長が必要と認める書類

リフォーム工事

・リフォーム工事費の見積書の写し

・位置図及び工事予定箇所を明記した図面

・その他市長が必要と認める書類

お手軽な地震対策!耐震シェルター

地震による住宅の倒壊から住居者の生命を守る為、耐震診断の結果「倒壊する可能性がある」または「倒壊する可能性が高い」と診断された住宅を対象に、耐震シェルター等設置工事費の一部を補助します。

耐震シェルターとは

家屋が倒壊しても一定の空間を確保することで命を守る装置です。

既存の住宅内に設置し、住みながらの工事や安価な工事も可能ですので経済的な理由等で大掛かりな耐震改修ができない場合も設置可能です。

※部屋型の耐震シェルターとベッド型の防災ベッドがあります。

耐震シェルター・防災ベッド一覧[PDFファイル/694.69KB]  

対象となる住宅の要件

・昭和56年5月31日以前に着工された一戸建て住宅または長屋建て住宅(住宅の用に供する部分が過半以上の併用住宅も含む) 

・耐震診断を受けた住宅で改修前の評点が1.0未満のもの

・過去に住宅の耐震化事業に関する補助を受けていないこと など

補助金の額

・耐震シェルター等購入

・設置費  (上限20万円)

※ただし、耐震改修工事や簡易耐震改修工事及びリフォーム工事を受けた方は、補助を受けられません。

補助金交付申請の受付

補助金交付申請書に下記の必要書類を添えて建設課建築係まで提出してください。

・耐震診断報告書写し(耐震診断の補助を受けた者は省略できる)

・位置図及び工事予定箇所を明記した図面

・見積書の写し

・その他市長が必要と認める書類

注意事項

交付決定前に耐震改修工事等の契約を行った場合は、補助を受けることはできません。

改修工事は、市内に営業所を有する事業者が施工する場合に限ります。

詳しくは、観音寺市民間住宅耐震対策支援事業費補助金交付要綱をご覧ください。

 

※耐震改修を実施した方は固定資産税の減額・所得税の控除が受けられます。

確認事項がいくつかありますので、補助金交付申請書提出される前に、一度ご相談ください。

 

【お問い合わせ先】

建設部建設課建築係   電話 0875-23-3942

代理受領制度を利用できます

代理受領制度とは、申請者(住宅所有者等)との契約により耐震診断や耐震改修工事等を実施した者(耐震事業者)が、申請者の委任を受け補助金の受領を代理で行うことができる制度です。

この制度を利用することにより、申請者は工事費等と補助金の差額分のみを用意すればよくなるため、当初の費用負担が軽減されます。

※代理受領制度のご利用については、申請者と耐震事業者等との同意が必要です。

制度の利用を希望される申請者は、契約予定の耐震事業者等とよく相談してください。

代理受領制度フロー図 [PDFファイル/140KB]

代理受領制度が利用できる耐震対策支援事業

1 耐震診断

2 耐震改修工事

3 簡易耐震改修工事

4 耐震シェルター等設置工事

5 耐震改修工事に伴うリフォーム工事

関連リンク

住宅の耐震化に向けた情報発信サイトとして、香川県土木部住宅課が開設した「香川県住宅耐震ポータルサイト」はこちらから ↓

https://jutakutaishin.pref.kagawa.lg.jp/<外部リンク>

低コスト工法による具体的な事例紹介や、香川県住まいの耐震化実績事業者登録制度により登録された事業者等の豊富な情報が公開されています。

補助金交付要綱

要綱(PDFファイル)

【要綱】 観音寺市民間住宅耐震対策支援事業費補助金交付要綱 [PDFファイル/146KB]

様式集

様式集(PDFファイル)

様式集:(様式第1号から様式第9号) [PDFファイル/111KB]

様式(Wordファイル)

補助金交付申請書:様式第1号(第6条関係) [Wordファイル/12KB]

補助金交付変更承認申請書:様式第2号(第8条関係) [Wordファイル/10KB]

補助金交付中止承認申請書:様式第3号(第8条関係) [Wordファイル/10KB]

繰越承認申請書:様式第4号(第8条関係) [Wordファイル/10KB]

完了実績報告書:様式第5号(第11条関係) [Wordファイル/10KB]

年度終了実績報告書:様式第6号(第11条関係) [Wordファイル/10KB]

請求書:様式第7号(第12条関係) [Wordファイル/12KB]

補助金の代理受領に係る委任状:様式第7号の2(第12条関係) [Wordファイル/10KB]

耐震診断報告書:様式第8号(第11条関係) [Wordファイル/11KB]

耐震改修工事等結果報告書:様式第9号(第11条関係) [Wordファイル/11KB]

 

 

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)